○東神楽町住居表示に関する条例施行規則

平成19年12月18日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町住居表示に関する条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項に規定する関係人に対する通知は、街区符号・住居番号の変更等通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

(住居表示を必要とする建築物)

第3条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物」という。)で町長が定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住居の用途に供する建築物

(2) 事務所、店舗、工場等の用途に供する建築物

(3) 学校、図書館、集会場、劇場等の用途に供する建築物

(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、町長が必要と認めるもの

(建築物の新築等の届出等)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、建築物の新築等届出書(別記第2号様式)により、条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号の変更等申出書(別記第3号様式)により、それぞれ行わなければならない。

(住居番号の表示の特例)

第5条 条例第4条の規定により規則で定める場合とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建築物(以下「区分建物」という。)で、当該建築物の区分された部分(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられている場合の当該住居番号のうちの各戸の番号を表示する場合とする。

2 区分建物にあっては、各戸の主要な出入口付近に住居番号を表示しておかなければならない。

(住居番号表示板)

第6条 住居番号の表示は、住居番号表示板(別記第4号様式)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、団地、中高層の建物又は前項による表示板を用いて表示することが困難な建築物等に係る表示板の様式については、別に定めることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

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東神楽町住居表示に関する条例施行規則

平成19年12月18日 規則第19号

(平成20年1月1日施行)