○東神楽町住居表示に関する条例施行規則
平成19年12月18日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町住居表示に関する条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居の用途に供する建築物
(2) 事務所、店舗、工場等の用途に供する建築物
(3) 学校、図書館、集会場、劇場等の用途に供する建築物
(4) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する建築物で、町長が必要と認めるもの
(住居番号の表示の特例)
第5条 条例第4条の規定により規則で定める場合とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建築物(以下「区分建物」という。)で、当該建築物の区分された部分(以下「各戸」という。)に住居番号が付けられている場合の当該住居番号のうちの各戸の番号を表示する場合とする。
2 区分建物にあっては、各戸の主要な出入口付近に住居番号を表示しておかなければならない。
(住居番号表示板)
第6条 住居番号の表示は、住居番号表示板(別記第4号様式)によるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。