○東神楽町住居表示に関する条例

平成2年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 町長は、街区の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくは、その街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)として、町長が別に定めるものを新築した者は、ただちに町長にその旨を届出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建物その他の建物等の所有者、管理者又は占有者は、当該建物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう町長に申し出ることができる。

3 町長は、第1項の届出若しくは前項の届出があったときは、関係人若しくは関係行政機関の長から、住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し又は廃止する必要を知り得たときは、ただちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、変更し又は廃止したときは、ただちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示義務)

第4条 建物等の所有者、管理者又は占有者は、町長が別に定める場合のほか、次の各号に定めるところにより、それぞれ住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(1) 当該建物等の主要な出入口が道路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 当該建物等の主要な出入口が道路から離れている場合は、当該建物等から道路への主要な道路が接する付近

2 前項の表示の様式は、町長が別に定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居の表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

東神楽町住居表示に関する条例

平成2年3月22日 条例第1号

(平成2年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成2年3月22日 条例第1号