○東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年3月26日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第8条第3項に定める領収書等は、領収書の原本のほか、これによることができない場合は、その支出を客観的に証明しうる書面でなければならない。
2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行うものとする。
3 前2項の閲覧は、平穏に行われなければならない。
(委任)
第9条 この規則に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東神楽町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。