○東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に定める様式は、別記第1号様式によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に定める様式は、別記第2号様式によるものとする。

(交付請求)

第4条 条例第7条第1項に定める様式は、別記第3号様式によるものとする。

(経費の上限額)

第5条 条例第2条第2項で規定する別表に定める政務活動に要する経費のうち、下記項目の経費の上限額は次のとおりとする。

「資料購入費」

条例第4条第1項で定める額に0.20を乗じて得た額を超えないものとする。

「事務費」

条例第4条第1項で定める額に0.10を乗じて得た額を超えないものとする。

(収支報告書)

第6条 条例第8条第1項及び第2項に定める様式は、別記第4号様式によるものとする。

2 条例第8条第3項に定める領収書等は、領収書の原本のほか、これによることができない場合は、その支出を客観的に証明しうる書面でなければならない。

3 条例第8条第4項に定める様式は、別記第5号様式によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 議員は、条例第2条の規定による政務活動費に充てることができる経費の範囲に従って行った政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、関係証拠書類等を整備し、これを条例第8条第1項に定める日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第8条 条例第11条第2項の規定により収支報告書及び領収書等の閲覧を請求する場合は、別記第6号様式により必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行うものとする。

3 前2項の閲覧は、平穏に行われなければならない。

(委任)

第9条 この規則に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東神楽町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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東神楽町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年3月26日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)