○東神楽町選挙公報の発行に関する規程

平成14年9月20日

選管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、東神楽町選挙公報の発行に関する条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、東神楽町長選挙及び東神楽町議会議員選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載の申請)

第2条 東神楽町長選挙及び東神楽町議会議員選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定による選挙公報掲載の申請をしようとするときは、同一の掲載文2通及び候補者の写真2枚(白黒同一原版に限る)を添えて別記第1号様式により、東神楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の告示の日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 第1項の候補者の写真は、当該選挙の期日前3か月以内に撮影した候補者のみの無帽、正面向き、上部3分の1身、背景に風景等をいれない無地の白で縦5.5センチメートル・横5センチメートルのものとし、裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

4 第1項及び第2項の掲載文及び写真は、電子的記録によることができる。

(掲載文の記載方法等)

第3条 掲載文は、委員会が交付する別記第2号様式の原稿用紙に活字、ペン字又は毛筆を用いて黒色の色素により記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)を縦書きで記載しなければならない。この場合、当該欄に氏名のほか、候補者の所属政党名及び年齢を記載することができる。

3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。

4 掲載文には、前条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

5 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を掲載しようとするときは、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を掲載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2項の氏名欄に係る面積及び前条第1項の規定により掲載することができる写真の面積は、当該面積に算入しない。

6 前各項の規定は、前条第4項の場合に準用する。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は文字等が著しく小さい場合、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会が必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した同一の掲載文2通を添えて、別記第3号様式の申請書により、掲載申請を撤回しようとするときは、別記第4号様式の申請書により委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回の申請は、第2条第2項の期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した順(前条の規定により修正の申請をした場合は、その申請書を提出した順)にこれを行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の様式及び印刷)

第7条 選挙公報は、別記第5号様式に準じて作成する。

2 選挙公報は、第4条第2項の規定により、委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し、又は立候補の届出を却下された場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし選挙公報の発行手続に着手した後は、中止しないものとする。

(掲載文等の返還)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による修正又は撤回の場合を除くほかいかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(掲載文以外の掲載)

第11条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか選挙公報の発行に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町選挙公報の発行に関する規程

平成14年9月20日 選挙管理委員会規程第2号

(令和3年7月1日施行)