○東神楽町選挙公報の発行に関する条例

平成14年9月20日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、東神楽町長選挙及び東神楽町議会議員選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 東神楽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、東神楽町長選挙及び東神楽町議会議員選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。

2 候補者は、前項の掲載文には、他人又は他の政党その他の政治団体の名誉を傷つける等選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町選挙公報の発行に関する条例

平成14年9月20日 条例第26号

(平成14年9月20日施行)