○東神楽町河川敷運動公園条例施行規則

平成14年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町河川敷運動公園条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な手続等について定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第3条第1項若しくは第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに河川敷運動公園使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 条例第3条第3項の規定による許可を受けようとする者は、速やかに許可変更申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第3条 町長は、条例第3条第1項若しくは第3項又は第7条第1項の規定による許可を受けた者に対してそれぞれ許可書(別記第1号様式の2別記第2号様式の2)を交付する。

(利用料金の徴収)

第4条 利用料金は、使用許可又は申込みの際に徴収する。

2 条例別表第1備考及び別表第2備考第1項の備付物件の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条に規定する減免の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者をもって組織する団体が使用するとき。

(2) 東神楽町が主催又は共催する競技会等。

(3) 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体等が主催若しくは共催する競技会等で他市町村との均衡上減免を必要とするとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(利用料金の返還)

第6条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合

(2) 使用する者が使用開始の前日までに申し込みの取り消し又は変更を申し出た場合

(指定管理者が使用承認等を行う場合の取扱い)

第7条 条例第8条の3第1項の規定により指定管理者に河川敷公園の管理を行わせる場合において、条例第7条第1項の規定により許可を受けようとするときは、第3条及び第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「別記第1号様式」又は「別記第1号様式の2」中「東神楽町長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

利用料金

備考

単位

金額

パークゴルフクラブ

1式

300円

ボール付

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東神楽町河川敷運動公園条例施行規則

平成14年3月27日 規則第8号

(平成26年4月1日施行)