○東神楽町長寿祝金支給に関する条例施行規則

平成14年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町長寿祝金支給に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給年齢の算定等)

第2条 条例第2条の支給年齢の算定は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に満年齢に達する者とする。

(支給期日)

第3条 条例第2条の支給の期日は、次のとおりとする。

(1) 満88歳の者 9月1日

(2) 満99歳の者 誕生月の初日

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

東神楽町長寿祝金支給に関する条例施行規則

平成14年3月27日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年3月27日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第14号