○東神楽町長寿祝金支給に関する条例施行規則
平成14年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町長寿祝金支給に関する条例(昭和45年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給年齢の算定等)
第2条 条例第2条の支給年齢の算定は、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの間に満年齢に達する者とする。
(支給期日)
第3条 条例第2条の支給の期日は、次のとおりとする。
(1) 満88歳の者 9月1日
(2) 満99歳の者 誕生月の初日
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。