○東神楽町長寿祝金支給に関する条例

昭和45年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者が社会及び家庭のため苦労されたその努力に感謝し、あわせて敬老思想の普及を図るため、長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することを目的とする。

(受給資格・祝金・支給期日)

第2条 祝金の受給を受ける者は、支給期日において東神楽町に引き続き1年以上居住している次の各号に規定する者とする。

(1) 満88歳の者 年額 30,000円相当の金品

(2) 満99歳の者 年額 50,000円相当の金品

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の条例第2条第1項各号の規定の適用は、平成14年度からとし、平成12年度及び平成13年度の支給については、次の各号に該当する者にそれぞれ支給する。

(1) 平成12年度は、満76歳以上の者に対し、年額10,000円を支給する。

(2) 平成13年度は、満77歳以上の者に対し、年額5,000円を支給する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

東神楽町長寿祝金支給に関する条例

昭和45年3月17日 条例第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和45年3月17日 条例第5号
昭和45年4月14日 条例第7号
昭和49年6月16日 条例第10号
昭和58年3月17日 条例第10号
平成12年3月28日 条例第15号
平成14年3月27日 条例第7号
平成17年3月30日 条例第7号
平成23年3月24日 条例第7号