○東神楽町児童クラブ条例施行規則
平成14年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町児童クラブ条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(退所)
第4条 児童クラブを退所しようとする者は、退所しようとする日の3日前までに別記第3号様式を町長に提出しなければならない。
(休所)
第5条 月の初日から月末まで出席しないことが明らかな場合は、休所しようとする日の3日前までに別記第4号様式の児童クラブ休所届を町長に提出しなければならない。
4 児童クラブ一時保育の登録を抹消しようとするものは、別記第9号様式の児童クラブ一時保育登録抹消届を抹消しようとする日の3日前までに町長に提出しなければならない。
(開所期間等)
第9条 開所期間は、年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く通年とする。ただし、流行性疾病によりまん延の恐れがある場合等、町長が認めた場合はその限りではない。
2 開所時間は、授業終了から午後6時30分までとする。
3 学校の休業日及び臨時休校の期間は、開所時間を午前8時からとする。
4 開所時間を延長して実施する保育時間は、午前の時間帯(学校の休業日及び臨時休校の期間に限る。)を午前7時30分から午前8時までとし、午後の時間帯を午後6時30分から午後7時までとする。ただし、経済的、家庭的な面で課題を抱えている児童は、午後9時まで保育時間を延長することができる。
(保育料)
第10条 条例第6条第1項に規定する保育料は、その月分を月末までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 月の途中において入退所する場合の保育料は、その月の15日以前の退所又は16日以後の入所については、条例第6条第1項に規定する保育料の半額とする。
3 病気等の事由によりやむを得ずその月を全休した場合は、当該保育料の全額を減額するものとする。
(届出の義務)
第12条 入所児童及び登録児童の住所又は身上その他に異動を生じたときは、保護者は速やかに町長に届出なければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年7月25日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則中第2条の改正後の東神楽町放課後児童対策事業規則第8条に規定する入所要件に基づく平成27年7月25日からの延長保育に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、中央児童クラブは平成31年6月1日から、東聖児童クラブは平成31年8月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。