○東神楽町児童クラブ条例
平成14年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づき、放課後、保護者等の保護、監視等が受けられない児童に対し、生活指導等を行い児童の健全なる育成を図るため児童クラブを設置する。
(名称、設置場所及び定員)
第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、学校施設その他児童クラブの活動に効果的な施設等を活用して実施することができる。
名称 | 設置場所 | 定員 |
東聖児童クラブ | 東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号 東神楽町東聖ひじり野地区地域世代交流センター内 | 130人 |
中央児童クラブ | 東神楽町南1条西1丁目4番1号 東神楽町地域世代交流センター内 | 60人 |
(入所要件)
第3条 児童クラブに入所できる者は、東神楽町内の小学校に通う児童のうち、放課後家庭で保護者の保護、監視等を受けることができない児童とする。ただし、特別の理由があると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 東神楽町内の小学校に通う児童で、放課後家庭で保護者の保護、監視等を受けることが一時的に困難となったときは、児童を一時的に預かり、必要な保護を行うことができる。
(入所の承認)
第4条 前条に基づく児童の入所は、町長の承認を受けなければならない。
(入所の拒絶)
第5条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入所を承認しないことができる。
(1) 伝染病疾患を有する場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第6条 第3条第1項に基づく児童の保育料は、児童1人につき月額4,500円とする。
2 児童クラブの開所時間を延長して実施する保育に係る保育料は、児童1人につき月額7,500円を超えない範囲で、次の各号に掲げる額とする。
(1) 児童クラブの開所時間の前後各30分以内の利用 日額100円
(2) 前号の規定に引き続き午後8時までの利用 200円加算
(3) 前号の規定に引き続き午後9時までの利用 200円加算
3 第3条第2項に基づく児童の保育料は、児童1人につき日額300円とする。
(保育料の減免)
第7条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、保育料の全部又は一部を減免することができる。
(保育料の納入方法)
第8条 保育料は、町長の指定する期日までに納付しなければならない。
(既納の保育料)
第9条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(入所の取消)
第10条 入所した児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条の要件に該当しなくなった場合
(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合
(4) 保護者が、町長が行う保育上の指示に従わない場合
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東神楽町児童クラブ条例第3条第1項に規定する入所要件に基づく平成27年度の児童クラブの入所に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成31年条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、中央児童クラブは同年6月1日から、東聖児童クラブは同年8月1日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。