○東神楽町水洗便所改造等資金条例施行規則
昭和57年9月17日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町水洗便所改造等資金条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町内及び近傍市町村に居住している者
(2) 市町村税及び東神楽町公共下水道処理区域内に土地を所有している者は、東神楽町公共下水道受益者負担金を完納している者
(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者
2 資金の貸付けを受ける者が住宅の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。
(貸付けの限度額)
第4条 条例第6条の規定による貸付けの限度額は、1基につき400,000円を限度とする。ただし、排水設備のみについては、1件につき120,000円とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。
4 貸付金は8,000円の倍数の額とする。
(工事の完成)
第7条 条例第9条の規定による期間は、60日とする。
2 条例第9条の規定による届出は、東神楽町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。
(資金の交付)
第9条 条例第11条の規定による検査は、下水道条例第6条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。
(貸付金の償還)
第10条 条例第13条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して50カ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については、15カ月以内とする。
(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。
(事務の一部委託)
第15条 資金の貸付及び償還金の収納事務については、町長が定める金融機関に委託し、その事務取扱方法等は別に締結する委託契約の定めるところによる。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。