○東神楽町水洗便所改造等資金条例施行規則

昭和57年9月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町水洗便所改造等資金条例(昭和57年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(連帯保証人の要件)

第2条 条例第5条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 町内及び近傍市町村に居住している者

(2) 市町村税及び東神楽町公共下水道処理区域内に土地を所有している者は、東神楽町公共下水道受益者負担金を完納している者

(3) 独立の生計を営む者で貸付金の償還能力があると認められる者

2 資金の貸付けを受ける者が住宅の使用者である場合は、前項の規定にかかわらず、その住宅の所有者を連帯保証人の1人としなければならない。

(補助金の額)

第3条 条例第3条の規定による補助金の額は、次表のとおりとする。

区分

金額

条例第3条第1項の規定による改造を行ったもの1戸につき

30,000

条例第3条第1項の規定による改造を行ったもののうち1戸につき

排水設備のみを改造したもの

3,000

水洗便所のみを改造したもの

15,000

条例第3条第2項の規定による改造を行ったもの1戸につき

5,000

(貸付けの限度額)

第4条 条例第6条の規定による貸付けの限度額は、1基につき400,000円を限度とする。ただし、排水設備のみについては、1件につき120,000円とする。

2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 資金の貸付けは、1戸につき2基までとする。

4 貸付金は8,000円の倍数の額とする。

(補助及び借入れの申請)

第5条 条例第7条の規定により補助金及び資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助及び貸付けの決定通知)

第6条 町長は、条例第8条の規定による可否及び額を決定したときは、水洗便所改造等資金決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 条例第9条の規定による期間は、60日とする。

2 条例第9条の規定による届出は、東神楽町公共下水道条例(昭和57年条例第17号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項の規定による届出をもってこの届出とみなす。

(貸付決定の取消し)

第8条 町長は、条例第10条の規定により貸付決定の取消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付決定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(資金の交付)

第9条 条例第11条の規定による検査は、下水道条例第6条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。

2 町長は、前項の検査の結果、適合と認めたときは、水洗便所改造等資金交付通知書(別記第4号様式)により通知し、資金を交付するものとする。

(貸付金の償還)

第10条 条例第13条の規定による償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して50カ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については、15カ月以内とする。

(一時償還)

第11条 町長は、条例第14条の規定により貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 借受者は、条例第15条の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金償還条件変更申請書(別記第6号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、すみやかに事情を調査のうえ承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還条件変更承認等通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第13条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに水洗便所改造等資金借入申請事項変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 借受者及び連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。

(賠償の責任)

第14条 条例第10条の規定により貸付決定の取消しを行った場合、又は条例第14条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責を負わない。

(事務の一部委託)

第15条 資金の貸付及び償還金の収納事務については、町長が定める金融機関に委託し、その事務取扱方法等は別に締結する委託契約の定めるところによる。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町水洗便所改造等資金条例施行規則

昭和57年9月17日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)