○東神楽町水洗便所改造等資金条例
昭和57年9月17日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、既設の便所を水洗式便所に改造するため及び排水設備を設置するために要する資金(以下「資金」という。)を補助し、又は貸付けることにより水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。
(資金の預託)
第2条 町は、この制度による運用原資として、予算の範囲内で町長の指定する金融機関に預託するものとする。
2 金融機関は、町が預託する資金に、3倍額までの貸付枠を設定し、貸付けを行うものとする。
(補助対象)
第3条 この条例による資金の貸付けを受けずに、東神楽町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設住宅の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を、下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項及び東神楽町公共下水道条例施行規則(昭和57年規則第4号)第4条に規定する期限内に工事を完了したものとする。
2 下水道法第11条の3第1項に規定する期限内に改造したものとする。
(貸付対象)
第4条 資金の貸付対象は、東神楽町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)の既設住宅の便所を水洗式に改造するため及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)とし、前条第1項に規定する期限内に工事を完了したものとする。ただし、工事を実施しない相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
(貸付けを受けることができる者)
第5条 資金の貸付けを受けることができる者は、区域内の住宅の所有者(法人、団体を除く。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 町税及び東神楽町公共下水道受益者負担金を完納していること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付けを受けた資金の償還について十分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人があること。
(貸付けの限度額)
第6条 貸付けの限度額は、1件につき標準設計工事費の90パーセント以内の額とする。
(補助及び借入れの申請)
第7条 補助金及び資金の貸付けを受けようとする者は、町長が定める手続により申請をしなければならない。
(補助及び貸付けの決定通知)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、可否及び額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(工事の完成)
第9条 前条の規定により資金貸付けの決定通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)は、貸付けの決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第10条 町長は、貸付決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。
(1) 貸付けの決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が、火災、水災、地震その他の災害により滅失したとき。
(4) 貸付決定者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(資金の交付)
第11条 町長は、工事完了届の提出があったときは、所定の検査を行い、資金を交付するものとする。
(貸付金の利息)
第12条 貸付金には、利息を付さないものとする。
(貸付金の償還)
第13条 貸付金の償還方法は、町長が別に定めるものとする。
(一時償還)
第14条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を一時に償還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 3カ月以上貸付金の償還を怠ったとき。
(3) 借受者が、住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(償還方法の特例)
第15条 町長は、借受者が、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還の条件の変更をすることができる。
(遅延損害金)
第16条 借受者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ当該償還金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を徴収する。ただし、特別の事情により納付が困難と認めた場合は、これを減免することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。