○東神楽町コミュニティスペース設置及び管理運営規則

平成12年6月30日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町コミュニティスペース設置及び管理条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な手続等について、定めるものとする。

(開館時間)

第2条 コミュニティスペース本館(東神楽町南1条東1丁目1番1号に所在する建築物をいう。以下同じ。)の開館時間は午前6時30分から午後10時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 コミュニティスペース本館の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 条例第5条の規定に基づき、コミュニティスペースの使用を禁止した場合

(許可申請書)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに次の各号に掲げる書類を添付して、コミュニティスペース使用許可申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 位置図

(2) 事業計画書

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意志決定を証する書類

2 条例第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、着手の15日前までに次の各号に掲げる書類を添付してコミュニティスペース占用許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意志決定を証する書類

3 条例第3条第3項又は条例第7条第3項の規定による許可を受けようとする者は、速やかに許可変更申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可書)

第5条 町長は、条例第3条第1項若しくは第3項又は条例第7条第1項若しくは第3項の規定による許可を受けた者に対して、それぞれ許可書(別記第4号様式)、占有許可書(別記第5号様式)又は変更許可書(別記第6号様式)を交付する。

(届出)

第6条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、届出書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第7条 使用料は、使用許可又は申込の際に徴収する。ただし、その使用期間が翌年度にまたがるときは、2年度以降の分はその年度の当初に徴収する。

(使用料の減免)

第8条 条例第17条に規定する減免の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者を持って組織する団体が使用するとき。

(2) 東神楽町が主催又は共催する競技会等

(3) 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体が主催若しくは共催する競技会等で他市町村との均衡上減免を必要とするとき。

(4) 東神楽町外の者が独占しないで使用するとき。

(5) その他町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第9条 条例第18条の規定により使用料の全部又は一部を返還する場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第14条第2項の規定によって必要な措置を命じた場合

(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合

(3) 使用する者が、使用開始の日の前日までに申込の取り消し又は変更を申し出た場合

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東神楽町コミュニティスペース設置及び管理運営規則

平成12年6月30日 規則第20号

(令和4年12月21日施行)