○東神楽町コミュニティスペース設置及び管理運営規則
平成12年6月30日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町コミュニティスペース設置及び管理条例(平成12年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な手続等について、定めるものとする。
(開館時間)
第2条 コミュニティスペース本館(東神楽町南1条東1丁目1番1号に所在する建築物をいう。以下同じ。)の開館時間は午前6時30分から午後10時30分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティスペース本館の休館日は次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 条例第5条の規定に基づき、コミュニティスペースの使用を禁止した場合
(1) 位置図
(2) 事業計画書
(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意志決定を証する書類
(1) 設計書及び仕様書
(2) 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図
(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意志決定を証する書類
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、使用許可又は申込の際に徴収する。ただし、その使用期間が翌年度にまたがるときは、2年度以降の分はその年度の当初に徴収する。
(1) 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者を持って組織する団体が使用するとき。
(2) 東神楽町が主催又は共催する競技会等
(3) 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体が主催若しくは共催する競技会等で他市町村との均衡上減免を必要とするとき。
(4) 東神楽町外の者が独占しないで使用するとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(1) 条例第14条第2項の規定によって必要な措置を命じた場合
(2) 天災その他使用する者の責によらない理由で使用できなくなった場合
(3) 使用する者が、使用開始の日の前日までに申込の取り消し又は変更を申し出た場合
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。