○東神楽町コミュニティスペース設置及び管理条例

平成12年6月30日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東神楽町コミュニティスペース(以下「コミュニティスペース」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 東神楽町コミュニティスペース

位置 東神楽町南1条東1丁目790番1、790番2、792番1、792番2、794番1、東神楽町北1条東1丁目791番1、東神楽町北1条西1丁目779番2、781番1、781番2、783番1、783番2、785番1、785番2、785番6、787番1、787番2、787番3

(行為の制限)

第3条 コミュニティスペースにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則に定めるところにより、町長の許可を得なければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、その他これらに類する催しのため、コミュニティスペースの全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は施設、行為の内容、その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆のコミュニティスペース利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可にコミィニティスペース管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第4条 第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 コミュニティスペースにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可に係る者は、この限りでない。

(1) コミュニティスペースを損傷又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更又は土石を採取すること。

(5) はり紙若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定した場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(8) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められること。

(9) 建物及び施設物件等を損傷、滅失及びその他損害を与えるおそれがあること。

(10) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められる行為をすること。

(11) 前各号のほか、町長がコミュニティスペース管理上特に必要があると認めて禁止すること。

(利用禁止又は制限)

第6条 町長は、災害その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又はコミュニティスペースに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においてコミィニティスペースの保全若しくは利用者の危険を防止するため、区域を定めてコミュニティスペースの利用を禁止又は制限することができる。

(占用許可)

第7条 コミュニティスペースにコミュニティスペース施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けてコミュニティスペース占用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が次の各号の一に定める軽微な変更であるときは、この限りではない。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

第8条 町長は前条第1項又は第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が、コミュニティスペースの占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものは許可を与えることができる。

(許可の条件)

第9条 町長は第6条第1項又は第3項の許可にコミュニティスペースの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(申請書の記載事項)

第10条 第6条の占用許可申請書の記載事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用の場所及び期間

(3) コミュニティスペース施設以外の工作物、その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類、構造、数量及び面積

(4) 占用物件の管理運営方法

(5) 占用物件、設置工事の期間及び実施方法

(6) 前各号のほか、町長が指示する事項

(原状回復)

第11条 第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、コミュニティスペース施設を設け、若しくは管理する期間若しくはコミュニティスペースの占用期間が満了したとき、又はコミュニティスペース施設の設置若しくは管理若しくはコミュニティスペースの占用を廃止したときは、ただちにコミュニティスペースを原状回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。

2 町長は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(原因者負担金)

第12条 町長はコミュニティスペースに関する工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又はコミュニティスペースを損傷した行為若しくはコミュニティスペースの現状を変更する必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により必要を生じたコミュニティスペースに関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において当該他の工事又は他の行為について費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

(権利の譲渡及び転貸の禁止)

第13条 コミュニティスペース施設の管理又はコミュニティスペースの使用及び占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸してはならない。

(監督処分)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、第3条第1項及び第6条第1項の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は行為及び施設の使用の中止を命じ、若しくは相当の期間を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わる必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) コミュニティスペースに関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) コミュニティスペースの保全又は公衆の利用に著しい支障が生じた場合

(3) コミュニティスペースの管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 町は、利用者が第1項各号又は前項各号の一つに該当する理由により、同項当該各号の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(届出)

第15条 次の各号の一に該当する者は、当該各号に掲げる場合にはすみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第6条の規定により許可を受けた者が、コミュニティスペース施設又はコミュニティスペースの占用に係る工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、第11条第1項の規定によりコミュニティスペースを原状に回復したとき。

(3) 第11条第2項の規定により必要な措置を命じられた者が、その工事を完了したとき。

(4) 前条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、その工事を完了したとき。

(5) コミュニティスペースを構成する土地物件の所有者又は抵当権者が当該土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料)

第16条 第3条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 第6条第1項又は第3項の規定により許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第17条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の委託)

第19条 町長は、公共団体又は公共的団体に対し、施設の管理を委託することができる。

(過料)

第20条 次の各号の一に該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第16条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

800円

業としての写真又は映画の撮影

写真機1台 1か月につき

1,000円

写真機1台 1日につき

100円

興行

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、展示会その他これらに類する催し

1平方メートル 1か月につき

300円

1平方メートル 1日につき

30円

備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

別表第2(第6条、第16条関係)

区分

単位

金額

電柱

1本 1年につき

400円

露店

1平方メートル 1か月につき

1,000円

1平方メートル 1日につき

100円

競技会、展示会その他これらに類する催しのための仮設工作物

1平方メートル 1か月につき

100円

1平方メートル 1日につき

10円

その他の物件、工作物又は施設

1平方メートル 1か月につき

町長が別に定める

備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町コミュニティスペース設置及び管理条例

平成12年6月30日 条例第33号

(平成30年4月1日施行)