○東神楽町企業等立地促進条例施行規則
昭和55年5月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町企業等立地促進条例(昭和40年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 製造業 日本標準産業分類中分類(以下「中分類」という。)に掲げる全ての製造業
(2) 情報通信業 中分類に掲げる全ての情報通信業
(3) 運輸業・郵便業 中分類に掲げる全ての運輸業・郵便業
(4) 卸売・小売業 中分類に掲げる全ての卸売・小売業
(5) 宿泊業・飲食サービス業 中分類に掲げる全ての宿泊業・飲食サービス業
(6) 生活関連サービス業・娯楽業 中分類に掲げる全ての生活関連サービス業・娯楽業
(7) 医療・福祉 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業
(8) サービス業(他に分類されないもの) 自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業
(9) 漁業 水産養殖業
(新設及び増設の範囲)
第3条 条例第3条に規定する事業場を新設とは、町内に事業場を有しない者が、新たに事業場を設置する場合をいい、既設の事業場を他の者が取得した場合を含む。
2 条例第3条に規定する事業場の増設とは、町内に事業場を有する者が、操業能力等の増加等に資するための当該事業場の拡大、改修又は拡充を図ることをいう。
附則
この規則は、東神楽町工業等誘致条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第21号)の公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、東神楽町工業等誘致条例の一部を改正する条例(平成2年条例第19号)の公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。