○東神楽町企業等立地促進条例施行規則

昭和55年5月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町企業等立地促進条例(昭和40年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業種の範囲)

第2条 条例第2条に規定する町長が本町の企業振興及び地域福祉の向上に寄与すると認める業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定するもののうち、次の各号に掲げる分類項目に応じ、それぞれ当該各号に定める業種とする。

(1) 製造業 日本標準産業分類中分類(以下「中分類」という。)に掲げる全ての製造業

(2) 情報通信業 中分類に掲げる全ての情報通信業

(3) 運輸業・郵便業 中分類に掲げる全ての運輸業・郵便業

(4) 卸売・小売業 中分類に掲げる全ての卸売・小売業

(5) 宿泊業・飲食サービス業 中分類に掲げる全ての宿泊業・飲食サービス業

(6) 生活関連サービス業・娯楽業 中分類に掲げる全ての生活関連サービス業・娯楽業

(7) 医療・福祉 医療業、社会保険・社会福祉・介護事業

(8) サービス業(他に分類されないもの) 自動車整備業、機械等修理業、その他の事業サービス業

(9) 漁業 水産養殖業

(新設及び増設の範囲)

第3条 条例第3条に規定する事業場を新設とは、町内に事業場を有しない者が、新たに事業場を設置する場合をいい、既設の事業場を他の者が取得した場合を含む。

2 条例第3条に規定する事業場の増設とは、町内に事業場を有する者が、操業能力等の増加等に資するための当該事業場の拡大、改修又は拡充を図ることをいう。

(固定資産税の課税免除等)

第4条 条例第5条の規定による固定資産税の減免申請書は、別記様式とする。

この規則は、東神楽町工業等誘致条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第21号)の公布の日から施行する。

(平成2年規則第5号)

この規則は、東神楽町工業等誘致条例の一部を改正する条例(平成2年条例第19号)の公布の日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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東神楽町企業等立地促進条例施行規則

昭和55年5月22日 規則第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年5月22日 規則第4号
平成2年6月15日 規則第5号
平成20年6月11日 規則第13号
令和3年9月30日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第18号