○東神楽町企業等立地促進条例

昭和40年12月18日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、本町の企業振興及び地域福祉の向上を図るため、町長が指定した場所に工場、事業所及び試験研究施設等(以下「事業場等」という。)を新設又は増設した者に対し固定資産税の課税免除の措置を行い、企業等の立地を助長促進することを目的とする。

(企業等の定義)

第2条 この条例において「企業等」とは、製造及び加工業、情報通信業、運輸業、卸売小売業、サービス業等で町長が本町の企業振興及び地域福祉の向上に寄与すると認める業種をいう。

(課税免除の対象)

第3条 課税免除の措置は、次の各号の一に該当する事業場等の新設又は増設をする者に対して行う。

(1) 新設のために投下された固定資産の投資額が2,500万円を超え、かつ、新設後における常時雇用する従業員数が3人以上

(2) 既存の事業場の取得のために投下された固定資産の投資額が1,500万円を超え、かつ、取得後における常時雇用する従業員数が3人以上

(3) 増設のために投下された固定資産の投資額が1,500万円を超え、かつ、増設に伴い増加する常時雇用する従業員数が1人増以上

(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第25条の規定に基づく承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新築し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物

(課税の免除)

第4条 町長は、前条の規定により認めた者に対し、その事業に直接係る機械及び装置若しくは建物、土地に対して課する固定資産税(当該事業場を事業の用に供した日以後最初に到来する固定資産税の賦課期日の属する年以後3年の間に課すべきものに限る。)を免除する。

(課税免除の申請)

第5条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該固定資産税の課税免除を受けようとする年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した固定資産税の減免申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 事業等の用に供する設備の取得時期、取得価格及び設備の明細並びにこれを当該事業の用に供した日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数

(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細

(3) その他町長が必要と認める事項

(課税免除の措置の承継)

第6条 第4条の規定による課税免除の措置を行うべき期間中に、当該課税免除を受けている者に変更を生じた場合においても、その事業を承継する者に対し、当該課税免除の措置を行うものとする。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第7条 町長は、第4条の規定により固定資産税の減免を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該固定資産税の課税免除を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による固定資産税の課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の東神楽町工場等誘致条例の適用を受けている工場等については、なお従前の例による。

(平成2年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の東神楽町工場誘致条例の適用を受けている工場については、なお従前の例による。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東神楽町工業等誘致条例第3条の規定によりした課税の免除については、なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以降に当該事業場を事業の用に供したものについて適用し、同日前までに当該事業場を事業の用に供したものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以降に当該事業場等を事業の用に供したものについて適用し、同日前までに当該事業場等を事業の用に供したものについては、なお、従前の例による。

東神楽町企業等立地促進条例

昭和40年12月18日 条例第24号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和40年12月18日 条例第24号
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和47年12月16日 条例第15号
昭和55年5月22日 条例第21号
昭和56年6月19日 条例第16号
平成2年6月15日 条例第19号
平成20年6月11日 条例第13号
平成29年12月18日 条例第24号
令和3年9月24日 条例第21号