○東神楽町中小企業等振興条例施行規則

昭和50年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町中小企業振興条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(商工業指導団体)

第2条 条例第3条の商工業指導団体とは、東神楽町商工会(以下「商工会」という。)をいう。

(助成金の交付申請)

第3条 条例第3条の助成金の交付申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式により町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書の他に次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 商工会の議決を得た当該年度の事前計画書及び事業予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(変更の届出)

第4条 申請者は、前条の規定により、助成金の交付申請を提出した後、記載内容に変更を生じたときは、別記第2号様式により直ちに町長に届出しなければならない。

(決定の通知)

第5条 町長は、第3条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、助成を行うことに決定した場合には、別記第5号様式により申請者に通知するものとする。

(助成金の概算払)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定後に助成金の概算払を申請する場合は、別記第3号様式により町長に申請するものとする。

(報告書の提出)

第7条 助成金を受けた者は、当該年度の事業の実績を、町長に報告しなければならない。

2 事業実績報告の期日は、当該年度の3月31日までとする。

3 補助事業等実績報告書は、別記第4号様式により町長に報告しなければならない。

(調査等)

第8条 町長は、助成対象事業の運用管理その他について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。

(融資のあっせん)

第9条 条例第4条第1項第1号に定める融資のあっせんは、次に定める資金について行うものとする。

(1) 中小企業者等(条例第2条に規定する中小企業者等をいう。以下同じ。)の運転資金及び設備資金の融通促進に資する資金

(2) その他、町長が必要と認める資金

2 町長は前項に定める資金の融資のあっせんに必要な制度(以下「特別融資制度」という。)を設けるものとする。

(利子及び保証料の助成)

第10条 条例第4条第1項第2号に定める利子及び保証料の助成は、中小企業者等が前条に定める融資を受けることとなった場合において、町長が必要と認めるときは利子及び保証料(以下「利子等」という。)の全部又は一部の助成を行うことができる。

2 利子又は保証料とは次に掲げるものとする。

(1) 利子 中小企業者等が融資を受けるに当たり金融機関と契約する貸付利息をいう。

(2) 保証料 中小企業者等が融資を受けるに当たり北海道信用保証協会が債務保証のため徴収するものをいう。

3 前2項に定めるもののほか、利子等の助成について必要な事項は、別に定める。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年12月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(東神楽町中小企業特別融資及び利子補給に関する規則の廃止)

2 東神楽町中小企業特別融資及び利子補給に関する規則(昭和50年規則第4号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

東神楽町中小企業等振興条例施行規則

昭和50年3月19日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)