○東神楽町中小企業振興条例
昭和50年3月19日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、東神楽町における中小企業者等が町民生活に果たす役割の重要性に鑑み、企業の自主的な努力を助長し経営者及び従業員の経済的、社会的地位の向上を図るため、その育成振興を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における中小企業者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるものをいう。)
(2) 中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定めるものをいう。ただし、同項第4号に掲げるものを除く。)
(3) 新たに創業を目指し、実際に事業に着手する者
(4) その他、町長が商工業振興上特に必要と認めた者
(資金融資の円滑化)
第4条 町長は、中小企業者等の金融の円滑化及び正常化を図るため、次に掲げることを行うことができる。
(1) 融資のあっせん
(2) 利子及び保証料の助成
(3) その他、町長が必要と認める助成
2 前項に定めることを行うときは、毎年度予算の範囲内において、町長の指定する金融機関に一定の金額を預託又は貸付して行うことができる。
(指導)
第5条 町長は、中小企業者等の経営の合理化並びに円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事業の推進に努めなければならない。
(1) 中小企業者等の体質改善を図るための助言、指導
(2) 中小企業者等の経営振興にかかわる研究の助長と指導
(助成等の申請)
第6条 この条例に基づき助成等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。
(助成等の決定)
第7条 町長は、前条の申請書その他の書類を審査のうえ助成等を行うことを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
2 町長は、前項の決定について条件を付すことができる。
(報告の聴取)
第8条 町長は、申請者又は助成等の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)について、必要な報告を求め又は必要な調査を行うことができる。
(助成等の取消)
第9条 町長は、助成決定者が第7条第2項の条件に違反したとき、又はその他助成等を行うことが不適当と認めたときは、助成等を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。