○東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年3月20日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定により、本町における廃棄物を適正に処理し及び生活環境を清潔にすることにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいう。

(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条各号に定めるものをいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない区域をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用及びその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を図るなど減量化に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者のない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、常に当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度初めに告示する。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(町民の協力義務)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するよう努めると共に、自ら処分しない一般廃棄物については、町長が容易に収集処分できるように規則で定める指示に従うよう協力しなければならない。

2 前項の一般廃棄物には、有毒性、危険性、悪臭、その他町の行う収集運搬又は処分作業に支障を及ぼす恐れのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 処理区域内の土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、当該廃棄物を規則で定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 町長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を別に指示することができる。

(一般廃棄物の収集運搬及び処分の委託基準)

第9条 法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託する場合の基準は、町長が規則で別に定めるものとする。

(一般廃棄物の処理業の許可基準)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業(以下「一般廃棄物処理業」という。)としようとするものは、規則で定める基準により町長の許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可基準)

第11条 浄化槽の清掃を業(以下「浄化槽清掃業」という。)としようとするものは、規則で定める基準により町長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第12条 前2条の規定による町長の許可は、毎年度これを受けなければならない。

2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める手数料を申請又は届出の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき3,150円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき3,150円

(3) 亡失又は破損により許可書の再交付を受けようとする者 1件につき1,570円

(一般廃棄物処理手数料)

第13条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する手数料を別表のとおり徴収する。

(手数料の減免)

第14条 町長は、次に掲げる者について前条の手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けているもの

(2) 天災、地変、その他の事故により手数料の納付が著しく困難となったもの

(3) その他特に料金減免の必要があると認めたもの

(投棄の禁止)

第15条 何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 処理区域内において廃棄物を捨てること。

(2) 処理区域外の区域における下水道又は河川、湖沼その他の公共の水域に廃棄物を捨てること。

(ふん尿の使用方法)

第16条 ふん尿は、規則で定める基準に適用した方法によるのでなければ肥料として使用してはならない。

(町が処理する産業廃棄物の範囲)

第17条 法第11条第2項の規定により町が処理する産業廃棄物は、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、必要のつど指定するものとする。

(環境衛生指導員の設置)

第18条 町長は、環境衛生指導員を置き、この条例に定める事項について指導させるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日までに約した、し尿収集に伴うし尿処理手数料については、改正後の東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

区分

金額

算出の方法

徴収の方法

し尿処理手数料

住宅等

50リットルにつき

500円

処理した総量が50リットルに満たないときは、これを50リットルとし、その総量が50リットルを超える場合において50リットルに満たない端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

東神楽町証紙条例(昭和54年条例第24号)第3条に定める専用証紙によりその都度これを徴収する。ただし、証紙により難いと町長が認めるときは、町長が定める他の方法によって徴収することができる。

事業所等

50リットルにつき

1,000円

旭川空港の事業活動に伴い排出されるもの

50リットルにつき

1,110円

汚泥処理手数料

住宅等

50リットルにつき

350円

事業所等

50リットルにつき

700円

ごみ処理手数料

可燃ごみ

1個につき

30円

容量45リットルサイズのごみ袋に入るもの、かつ、重量10キログラム以内であること

規則で定める方法により徴収する。

不燃ごみ

大型ごみ

1個につき

500円

容量45リットルサイズのごみ袋に入らないもの又は重量10キログラム以上であること

東神楽町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成3年3月20日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年3月20日 条例第9号
平成7年3月27日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第2号
平成10年3月30日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第22号
平成13年3月26日 条例第9号
平成15年3月24日 条例第11号
平成18年6月20日 条例第22号
平成22年9月16日 条例第19号
平成25年12月13日 条例第34号
令和元年12月18日 条例第25号
令和2年2月10日 条例第1号