○東神楽町証紙条例
昭和54年12月20日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入)
第2条 次の各号に掲げる手数料の全部又は一部は、証紙による収入の方法により徴収する。
(1) し尿処理手数料
(2) 汚泥処理手数料
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類及び形式は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙の売りさばき)
第5条 証紙は、本町又は町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。
3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。
(証紙の無効)
第6条 消印された証紙又は著しく汚損し若しくはき損した証紙は、無効とする。
(委任)
第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。