○東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和62年9月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第7号の規定による一部負担金の額は次のとおりとする。
(1) 受給者の属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合
ア 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るときは初診1件につき270円)
イ 基本利用料(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額に法第67条第1項第1号に規定する割合を乗じて得た額をいうものとする。)については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年10月19日政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第3号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 上記以外の場合
法第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月額の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月額の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(3) 年間の高額療養費の場合令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前2号の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、同条の規定の例による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(3) 前号の児童のうち、18歳に達した日の属する年度の末日以後引続いて特別支援学校の高等部(専工科を除く。)又は大学等に在学する場合は在学証明書
(4) 第1条の2第1号に規定する者にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者の登録及び受給者証の交付)
第3条 町長は、条例第4条第2項に規定する受給者の登録は電子情報処理組織に登録及び管理するものとし、重度心身障がい者にあっては別記第2号様式の重度心身障がい者医療費受給者証を交付し、ひとり親家庭等の母又は父及び児童にあっては別記第2号様式の2のひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までは、東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号)第4条第2項の規定による子ども医療費受給者証を交付するものとする。
2 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
3 受給者証をき損し、又は亡失したときは、申請届出書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第4条 受給者は、医療を受けるときは保険医療機関等へ受給者証を提示するものとする。
(助成の申請)
第5条 条例第6条第1項ただし書き及び第2項に規定する助成の申請は、福祉医療費助成申請書(別記第3号様式)に医療機関で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(条例第5条第3項に規定する額等)
第6条 条例第5条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(助成額の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、当該申請者に通知する。
(条例第7条に規定する届出)
第8条 受給者又は保護者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を申請届出書に受給者証を添付して町長に届出なければならない。
(1) 資格を喪失したとき。
ア 東神楽町に住所を有しなくなったとき。
イ 死亡したとき。
エ 条例第3条に該当するに至ったとき。
(2) 届出事項に変更があったとき。
ア 氏名に変更があったとき。
イ 住所に変更があったとき。
ウ 加入している医療保険に変更があったとき。
エ その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和62年9月22日から施行する。
附則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第26号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第30号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前までにおいて行われた医療による医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。
(東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止)
2 東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則(昭和62年規則第9号)は廃止する。
(経過措置)
3 改正後の東神楽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則及び改正前の東神楽町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定により医療に関する経費の助成の決定を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行するこの規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月診療分から適用する。
附則(平成29年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第1条の2第2号の規定は、この規則の施行の日以後に発生した医療費について適用し、同日前に発生した医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。