○東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
昭和48年3月6日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上とに福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 重度心身障がい者 次に掲げるいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)の交付を受けた者(以下「身体障がい者」という。)であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に掲げる1級、2級又は3級(心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がいに限る。)に該当する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障がい(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定され、又は診断された者
ウ 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障がい者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(2) ひとり親家庭等の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者のうち、次に掲げるいずれかに該当する者
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(3) ひとり親家庭等の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であってひとり親家庭の母に準ずる者
(4) ひとり親家庭等の児童 次に掲げるいずれかに該当する者
ア ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
(6) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体等の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額
(7) 一部負担金 規則で定める一部負担金
(8) 基本利用料 高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額
(9) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額
(10) 生活療養標準負担額 健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額
(11) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるもの(ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額)
(助成対象者)
第3条 町長は、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童であって次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該重度心身障がい者及びひとり親家庭等の母又は父及び児童に係る疾病及び負傷の医療に関する経費(重度心身障がい者のうち精神障がい者にあっては入院に係るものを除き、ひとり親家庭等の母又は父にあっては、入院及び指定訪問看護に係るものに限る。以下「医療に関する経費」という。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(3) 重度心身障がい者で、次のいずれかに該当する者
ア 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者、又は同法の規定による医療を受けている場合においては、高確法第67条第1項第2号に掲げる者及び規則で定める者以外の者
イ 医療保険各法において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者については当該医療を受けることができる間
(申請等)
第4条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例による医療費の助成を受ける資格があると認めた者(以下「受給者」という。)を登録し、当該受給者に対し受給者証を交付する。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給者に係る医療費から受給者が負担すべき一部負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者にあっては、受給者に係る医療費から食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額を助成する。
3 町長は、第1項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の方法)
第6条 前条の規定による助成を行う場合は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)の請求に基づき、受給者又はひとり親の母若しくは父に代わり当該助成額を当該保険医療機関等に支払うものとする。ただし、受給者又はひとり親の母若しくは父が保険医療機関等に当該助成額を支払ったときは、町長は、受給者又はひとり親の母若しくは父からの規則に定める申請に基づき、受給者又はひとり親の母若しくは父に対し当該助成額を支給するものとする。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより行うことができる。
(届出義務)
第7条 受給者又はひとり親家庭の母若しくは父は、受給者がその資格を喪失したとき又は届出事項等に変更があったときは、規則に定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例により助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に支給した助成額を返還させることができる。
(助成額の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第27号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は、昭和59年10月1日から適用し、改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第33号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第27号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までにおいて行われた医療による医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例の廃止)
2 東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 改正後の東神楽町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の東神楽町重度心身障害者医療費の助成に関する条例及び改正前の東神楽町ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の規定により医療に関する経費の助成の決定を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月診療分から適用する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例及び東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。