○東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

昭和53年7月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者の認定申請)

第2条 条例第4条の規定により、認定申請をしようとする者は、別記第1号様式による子ども医療費受給資格取得・再交付申請書及び変更・喪失届出書(以下「申請届出書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類

2 町長は、前項の規定にかかわらず申請届出書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。

(受給者の登録及び受給者証の交付)

第3条 町長は、条例第4条第2項に規定する受給者の登録は電子情報処理組織に登録及び管理するものとし、別記第2号様式の子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 受給者証の有効期限は、受給者が満18歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の3月31日までとする。

3 受給者証をき損し、又は亡失したときは、申請届出書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(受給者証の提示)

第4条 受給者は、医療を受けるときは保険医療機関等へ受給者証を提示するものとする。

(助成の申請)

第5条 条例第6条に規定する助成の申請は、別記第3号様式による福祉医療費助成申請書に医療機関等で発行する一部負担金等を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。

(助成額の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、当該申請者に通知する。

(条例第7条に規定する届出)

第7条 受給者又は保護者は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を申請届出書に受給者証を添付して町長に届出なければならない。

(1) 資格を喪失したとき。

 東神楽町に住所を有しなくなったとき。

 死亡したとき。

 条例第2条第1号に該当しなくなったとき。

 条例第3条各号に該当するに至ったとき。

(2) 届出事項に変更があったとき。

 氏名に変更があったとき。

 住所に変更があったとき。

 加入している医療保険に変更があったとき。

 その他申請事項の内容に変更があったとき。

2 町長は、前項第1号の事実が公簿等によって確認することができるとき又は前項第2号の事実が受給者又は保護者の責に帰さないときは、職権によりその届出を省略することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までにおいて行われた医療による医療費の助成は、なお従前の例による。

(平成20年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東神楽町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行日の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東神楽町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定より医療に関する経費の助成を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東神楽町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により医療に関する経費の助成を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。

4 この規則による改正前の規則に定める様式は、当分の間、これを使用することができるものとする。

(平成26年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月診療分から適用する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

昭和53年7月1日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第7号
平成14年9月30日 規則第27号
平成16年6月25日 規則第24号
平成17年3月30日 規則第30号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年6月11日 規則第11号
平成20年12月22日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第10号
平成26年12月25日 規則第29号
令和2年3月26日 規則第2号
令和3年6月30日 規則第8号
令和3年9月30日 規則第15号
令和4年9月2日 規則第17号