○東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例
昭和48年3月6日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 子ども 満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者
(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 医療費 対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額
(5) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第3項に規定する厚生労働大臣が定める額
(6) 付加給付 医療保険各法の規定により被保険者又は組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるもの(ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額)
(助成対象者)
第3条 町長は、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、東神楽町の区域内に住所を有する世帯に子ども(重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第11号)に基づく満6歳に達する日(誕生日の前日)後の最初の4月1日から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの助成対象者を除く。)であって次の各号のいずれにも該当しない者に対し、当該子どもに係る疾病及び負傷の医療に関する経費(以下「医療に関する経費」という。)について助成する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている者
(申請等)
第4条 医療に関する経費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例による医療費の助成を受ける資格があると認めた者(以下「受給者」という。)を登録し、当該受給者に対し受給者証を交付する。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給者に係る医療費から食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額を保護者に対して助成する。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより行うことができる。
(届出義務)
第7条 保護者は、受給者がその資格を喪失したとき又は届出事項等に変更があったときは、規則に定めるところにより、速やかに、その旨を町長に届出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 この条例により助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に支給した助成額を返還させることができる。
(助成額の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、1・2歳児については、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第26号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第33号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年条例第49号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、第2条第3項並びに第3条第2号及び第3号の改正規定については、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までにおいて行われた医療による医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町乳幼児等の医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東神楽町乳幼児医療費助成に関する条例の規定により医療に関する経費の助成を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東神楽町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定により医療に関する経費の助成を受けている者は、新条例第4条の規定による受給者とみなす。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成26年4月診療分から適用する。
附則(令和4年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東神楽町子どもの医療費の助成に関する条例及び東神楽町重度心身障がい者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に関する経費の助成について適用し、同日前の医療に関する経費の助成については、なお従前の例による。