○東神楽町保育所規則
平成3年9月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、保育を必要とする、幼児、その他の児童(以下「保育児童」という。)に対し児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定に基づく保育の利用を行うにつき必要な事項を定めることを目的とする。
(保育の利用)
第2条 町長は、保育児童を保育する場合は、原則として東神楽町保育所に入所させるものとする。
(入所の申込)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条の規定に該当する保育児童で、保育の利用を希望する者は、別記第1号様式の保育所入所申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 入所承諾した保育児童は、別記第5号様式の保育児童台帳に登載し、必要な事項を記録しなければならない。
3 保育所の入所基準に該当しないと決定したときは、別記第6号様式の保育所入所不承諾通知書で通知するものとする。
(退所)
第5条 保育所を退所させようとする者は、別記第10号様式の保育所退所届を保育園長を経由して、町長に提出しなければならない。
(退所措置)
第6条 町長は、保育所に入所中の保育児童について、東神楽町保育所条例(平成3年条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に該当し入所の取消しをした場合は、前条の届出の有無にかかわらず退所させることができる。
(保育の時間及び休日)
第7条 府令第24条に規定する保育の利用は、次の各号に定める時間において行うものとする。
(1) 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定による保育の利用(保育標準時間認定) 月曜日から土曜日の午前7時30分から午後6時30分まで
(2) 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定による保育の利用(保育短時間認定) 月曜日から土曜日の午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月30日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)については、保育の利用を行わない。
(届出の義務)
第8条 入所児童の住所又は身上その他に異動を生じたときは、保護者はすみやかに保育園長を経て町長に届出なければならない。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(保育料の特例)
2 平成4年度及び平成5年度の保育料に限り第8条第1項中「別表」とあるのを平成4年度にあっては「附則別表1」に、平成5年度にあっては「附則別表2」に読み替えるものとする。
附則別表1(附則第2項関係)(平成4年度)
保育料徴収基準
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の段階区分 徴収金額 (月額) | ||||
段階区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,400 | 900 | |
3 | 第1階層及び第6~第12階層を除き、前年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,500 | 3,700 |
4 | 所得割の額が5,000円未満 | 5,500 | 4,800 | |
5 | 所得割の額が5,000円以上 | 6,100 | 5,500 | |
6 | 第1階層及び2階層をのぞき、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 6,800 | 5,500 |
7 | 3,000円以上15,000円未満 | 7,600 | 6,100 | |
8 | 15,000円以上30,000円未満 | 8,400 | 6,900 | |
9 | 30,000円以上60,000円未満 | 11,400 | 10,000 | |
10 | 60,000円以上90,000円未満 | 14,400 | 13,000 | |
11 | 90,000円以上120,000円未満 | 17,200 | 15,600 | |
12 | 120,000円以上 | 20,000 | 18,400 |
附則別表2(附則第2項関係)(平成5年度)
保育料徴収基準
各月初日の在籍措置児童の属する世帯の段階区分 | 徴収金額(月額) | |||
段階区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,400 | 900 | |
3 | 第1階層及び第6~第12階層を除き、前年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 5,500 | 3,700 |
4 | 所得割の額が5,000円未満 | 5,800 | 4,800 | |
5 | 所得割の額が5,000円以上 | 6,900 | 5,700 | |
6 | 第1階層及び2階層をのぞき、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 7,700 | 6,100 |
7 | 3,000円以上15,000円未満 | 8,500 | 6,900 | |
8 | 15,000円以上30,000円未満 | 9,400 | 7,800 | |
9 | 30,000円以上60,000円未満 | 12,800 | 11,200 | |
10 | 60,000円以上90,000円未満 | 16,200 | 14,600 | |
11 | 90,000円以上120,000円未満 | 19,300 | 17,600 | |
12 | 120,000円以上 | 22,500 | 20,700 |
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(保育料の特例)
2 平成14年度、平成15年度及び平成16年度の保育料に限り、第8条第1項中「別表」とあるのを平成14年度にあっては「附則別表1」に、平成15年度にあっては「附則別表2」に、平成16年度にあっては「附則別表3」に読みかえるものとする。
附則別表1(附則第2項関係)(平成14年度)
保育料徴収基準表
各月初日の保育児童の属する世帯の段階区分 | 徴収金額(月額) | |||
段階区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,800 | 1,800 | |
3 | 第1階層及び第6~第12階層を除き、前年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 7,700 | 5,300 |
4 | 所得割の額が5,000円未満 | 8,400 | 6,900 | |
5 | 所得割の額が5,000円以上 | 9,700 | 7,600 | |
6 | 第1階層及び2階層をのぞき、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 11,800 | 9,800 |
7 | 3,000円以上15,000円未満 | 12,800 | 10,800 | |
8 | 15,000円以上30,000円未満 | 13,700 | 11,700 | |
9 | 30,000円以上60,000円未満 | 16,700 | 15,000 | |
10 | 60,000円以上90,000円未満 | 22,400 | 18,900 | |
11 | 90,000円以上120,000円未満 | 25,000 | 21,100 | |
12 | 120,000円以上 | 29,000 | 24,400 |
備考
1 この表の3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3~5階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の6~12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施する日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 6,700円 | 4,300円 |
第4階層 | 7,400円 | 5,900円 |
5 2~12階層における同一世帯から2人以上の児童が保育されている場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については次表第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
2~10階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
11~12階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額の高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
附則別表2(附則第2項関係)(平成15年度)
保育料徴収基準表
各月初日の保育児童の属する世帯の段階区分 | 徴収金額(月額) | |||
段階区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 4,200 | 2,700 | |
3 | 第1階層及び第6~第12階層を除き、前年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 9,800 | 6,900 |
4 | 所得割の額が5,000円未満 | 10,700 | 9,000 | |
5 | 所得割の額が5,000円以上 | 11,700 | 9,300 | |
6 | 第1階層及び2階層をのぞき、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 15,000 | 12,800 |
7 | 3,000円以上15,000円未満 | 16,100 | 14,100 | |
8 | 15,000円以上30,000円未満 | 16,900 | 14,700 | |
9 | 30,000円以上60,000円未満 | 19,100 | 17,500 | |
10 | 60,000円以上90,000円未満 | 26,700 | 21,500 | |
11 | 90,000円以上120,000円未満 | 28,500 | 22,600 | |
12 | 120,000円以上 | 33,000 | 25,800 |
備考
1 この表の3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3~5階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の6~12階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施する日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 8,800円 | 5,900円 |
第4階層 | 9,700円 | 8,000円 |
5 2~12階層における同一世帯から2人以上の児童が保育されている場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については次表第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
2~10階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
11~12階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額の高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
附則別表3(附則第2項関係)(平成16年度)
保育料徴収基準表
各月初日の保育児童の属する世帯の段階区分 | 徴収金額(月額) | |||
段階区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | 0 | |
2 | 1階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 5,600 | 3,600 | |
3 | 第1階層及び第5~第11階層を除き、前年度の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 11,900 | 8,500 |
4 | 所得割の額のある世帯 | 13,000 | 11,100 | |
5 | 第1階層及び2階層をのぞき、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 3,000円未満 | 18,200 | 15,800 |
6 | 3,000円以上15,000円未満 | 19,400 | 17,400 | |
7 | 15,000円以上30,000円未満 | 20,300 | 17,900 | |
8 | 30,000円以上60,000円未満 | 23,500 | 20,000 | |
9 | 60,000円以上120,000円未満 | 31,000 | 24,200 | |
10 | 120,000円以上370,000円未満 | 34,000 | 25,800 | |
11 | 370,000円以上 | 49,000 | 25,800 |
備考
1 この表の3階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、3~4階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の5~11階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施する日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で満3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金基準額とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯。
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
③ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | |
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 10,900円 | 7,500円 |
第4階層 | 12,000円 | 10,100円 |
5 2~11階層における同一世帯から2人以上の児童が保育されている場合において、次表の第1欄の階層区分ごとに第2欄に掲げる児童については次表第3欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
2~9階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が低い児童(最も徴収金額の低い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
10~11階層に属する世帯 | ア 最も徴収金額の高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
イ ア以外の児童のうち最も徴収金額が高い児童(最も徴収金額の高い児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 徴収金額表×0.5 | |
ウ 上記以外の児童 | 徴収金額表×0.1 | |
(注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第24号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。