○東神楽町保育所条例
平成3年9月25日
条例第22号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15及び第35条第3項の規定に基づき、乳幼児を保護しその健全なる育成を図るため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
東聖小規模保育園 | 東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号 | 19人 |
ぱれっと小規模保育園 | 東神楽町ひじり野南1条2丁目2番1号 | 12人 |
(職員)
第3条 保育所に園長及びその他必要な職員を置く。
(入所の承認)
第4条 前条に基づく児童の入所は、町長の承認を受けなければならない。
(入所の拒絶)
第5条 児童が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は入所を承認しないことができる。
(1) 伝染性疾患を有する場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(入所の取消)
第6条 児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年6月9日内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当しなくなった場合
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 保護者が、この条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合
(4) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わない場合
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(東神楽町立保育所条例の廃止)
2 東神楽町立保育所条例(昭和49年条例第20号)は、廃止する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条第2項に規定する東聖小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条第2項に規定する東聖小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成31年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第2条第2項に規定するぱれっと小規模保育園の入所の申込その他入所のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和2年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 この条例の施行の際、現に東神楽幼稚園に在園している幼児及び中央保育園に在園している乳幼児は、この条例の施行の日において、認定こども園に入園したものとみなす。