○東神楽町保育所管理運営規程

平成3年9月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、東神楽町保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し法令及び条例等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の職務)

第2条 保育所職員の分掌は、次のとおりとする。

(1) 園長は、町長の命を受け保育所業務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(2) 副園長は、園長の業務を補佐する。

(3) 調整主任保育士は、主任保育士及び保育士とともに保育計画を樹立し保育業務を管理する。

(4) 保育士は、保育計画により保育業務にあたる。

(5) 栄養士は、園長の指示を受け調理員を指導し給食業務を行う。

(6) 調理員は、栄養士の指示を受け給食業務にあたる。

(7) 公務補、主任環境整備員、環境整備員は、園長の指示を受けその業務にあたる。

(8) 嘱託医は、園長の要請により入園児及び職員の健康診断にあたる。

(園長の職務代行)

第3条 園長に事故あるときは、副園長が職務を代行するものとする。

(勤務時間及び休暇)

第4条 職員の勤務時間及び休暇は、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)によるもののほか、東神楽町保育所職員服務規程(平成3年訓令第3号)による。

(勤務時間の割振り)

第5条 職員の1週間における勤務時間の割振りは、保育園業務の特殊性に応じ園長が定める。

(保育所の目的外使用)

第6条 保育所は、その目的以外の使用については認めないものとする。ただし、園長が保育に支障がなく止むを得ないと認めた公の使用についてはこの限りでない。

(簿冊の整備及び保管)

第7条 保育所に次の台帳を整備し、保管するものとする。

(1) 保育児童台帳

(2) 保育園日誌及び保育日誌

(3) 備品台帳

(4) 給食献立表

(5) その他必要と認めるもの

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この規程は、平成8年1月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東神楽町保育所管理運営規程

平成3年9月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年9月25日 訓令第2号
平成7年3月27日 訓令第1号
平成7年12月19日 訓令第3号
平成12年3月28日 訓令第1号
平成26年3月28日 訓令第3号
令和5年3月28日 訓令第3号