○東神楽町保育所職員服務規程

平成3年9月25日

訓令第3号

(服務の基本)

第1条 職員は、職務の公共性を認識し児童福祉の増進のために献身的かつ能率的に職務を遂行するものとし、その遂行にあたっては、相互の人格を尊重し協力するとともに園内の秩序の維持に努めなければならない。

(服務の心得)

第2条 職員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 常に健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって職務に専念しなければならない。

(2) 勤務時間中は、定められた職務に専念し、上司の許可なくその持場を離れないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他にもらさないこと。

(4) 職務の範囲をこえて専断的行為をしないこと。

(週休日及び勤務時間)

第3条 日曜日及び月曜日から土曜日までの6日間において1日を、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1日8時間を超えない範囲内で別に定める。

(休日)

第4条 休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月31日から翌年1月5日まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず保育園行事その他止むを得ない場合に勤務を命ずるときは、予め他の日を定めて振替えることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第5条 業務の都合並びにその他止むを得ない事情がある場合は、第3条の規定にかかわらず週休日及び勤務時間を超え又は前条の休日に勤務させることができる。

(災害時の処置)

第6条 職員は、勤務場所及びその附近で火災その他非常事態が発生した場合は、速やかに上司に連絡するとともにその指示に従わなければならないものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

東神楽町保育所職員服務規程

平成3年9月25日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成3年9月25日 訓令第3号
平成12年3月28日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第4号