○東神楽町健康回復センター設置及び管理条例施行規則
平成12年6月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、東神楽町健康回復センター設置及び管理条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 健康回復センターの使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設・備品を使用しないこと。
(2) 騒音・暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 許可なく館内・外において、広告・宣伝物等の掲示又は看板立札等の設置を配布若しくは販売行為をしないこと。
(4) 許可なく館内・外において配付若しくは販売行為をしないこと。
(5) その他健康回復センターの管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用許可の取消し等)
第3条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、使用許可を変更し又は取消し、若しくは退去させることができる。
(2) 使用承認申請に偽りがあったとき。
(3) 第2条各号の規定を遵守しないとき。
(4) その他の管理運営上支障があるとき。
(盗難、その他事故)
第4条 健康回復センター利用中の盗難、その他事故等による損害については、その責を負わない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第8条の規定により利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用ができなくなったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(関係職員の立入り)
第6条 使用者は使用中に関係職員の立入りを拒んではならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。