○東神楽町健康回復センター設置及び管理条例

平成12年6月30日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健康維持増進と福祉の向上及び地域連帯感の醸成並びに観光産業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、東神楽町健康回復センター(以下「健康回復センター」という。)を設置し、管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町健康回復センター

位置 東神楽町基線27号29番地

(職員)

第3条 健康回復センターの管理運営のため必要な職員を置くことができる。

(管理運営)

第4条 健康回復センターは、常に良好な状態において管理し、第1条の目的達成のため効率的に運用しなければならない。

(開館時間及び休館日)

第5条 健康回復センター施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 4月及び11月で町長の定める1日間

(管理の代行等)

第6条 町長は、健康回復センター設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康回復センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に健康回復センターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する管理運営業務

(2) 次条に規定する使用の制限に関する業務

(3) 第8条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して町長が特に必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条次条第1項及び第9条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(使用の制限)

第7条 町長は、健康回復センター使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の制限又は停止を命ずることができる。

(1) 健康回復センター使用者が公の秩序又は風俗を乱す恐れがあると認められたとき。

(2) 建物及び施設物件等を損傷、滅失及びその他損害を与える恐れがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めたとき。

(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者

(5) その他管理運営上適当と認められないとき。

2 町は、利用者が前項各号の一つに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。

(利用料金)

第8条 健康回復センターの利用料金については、使用者から利用料金を徴収する。

2 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に前項の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が特に必要と認める場合利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第9条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者が故意又は過失により建物、機械、その他の物件を損傷し又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(その他必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第31号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の第5条の規定により管理の委託をしている健康回復センターに係る改正後の第5条の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該健康回復センターの管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第3条の改正後の利用料金の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東神楽町健康回復センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る利用料金を除く。)について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る利用料金及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東神楽町健康回復センター設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

東神楽町健康回復センター使用料の枠組み及び額の範囲

入館料

区分

種別

金額

摘要

個人

大人

1日 1人800円

中学生以上

小人

1日 1人350円

小学生

備考

1 小学校就学前幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。

2 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

貸室料

区分

金額

摘要

談話室 大

1時間2,000円

 

談話室 小

1時間1,500円

 

研修室 各室

1時間2,500円


研修室 大 各室

1時間10,000円


らくらく浴室

1時間2,500円

 

備考

1 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

2 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

コテージ

区分

利用料金

備考

タイプ1(113.81m2)

8人用1泊

64,000円


タイプ2(76.95m2)

5人用1泊

40,000円


タイプ3(73.71m2)

4人用1泊

32,000円


備考

1 上記利用料金は繁忙期における最大料金であり、その他の時期の利用料金は適宜設定するものとする。

2 備付物件の利用料金は、町長が別に定める。

3 特別に使用する電気、水道等の利用料金は、別に実費を徴収する。

東神楽町健康回復センター設置及び管理条例

平成12年6月30日 条例第31号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成12年6月30日 条例第31号
平成16年9月24日 条例第31号
平成19年3月26日 条例第6号
平成25年12月13日 条例第32号
平成26年12月15日 条例第25号
令和元年9月20日 条例第13号
令和3年12月23日 条例第28号
令和5年6月27日 条例第13号