○東神楽町スポーツ推進委員設置規則
昭和37年3月17日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき設置するスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動促進のために組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関及びその他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツ推進のために指導助言を行うこと。
(定数及び任期)
第3条 委員の定数は15名とし、任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。
(服務)
第4条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(組織)
第5条 スポーツ推進委員は、職務を遂行するために、委員会を組織する。
2 委員会に委員長、副委員長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 前2項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償については、東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第11号)の定めるところによる。
(研修)
第8条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年6月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第2号)
この規則は、昭和53年5月9日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。