○東神楽町公民館管理運営規則

平成8年3月26日

教委規則第4号

東神楽町立公民館管理運営規則(昭和43年教委規則第 号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 東神楽町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営については、東神楽町公民館条例(昭和43年条例第14号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(館長等の配置)

第2条 公民館に館長を置く。

2 必要に応じて公民館に次長、主査、主任及び必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 館長は、館務を掌理し、その従事する職員を指揮監督する。

2 次長は、館長を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、館長が不在のときは、その職務を代行する。

3 主査は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。

4 主任及びその他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。

(所掌事務)

第4条 公民館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公民館運営審議会に関すること。

(2) 公民館の維持管理に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 備品の保管に関すること。

(6) 地区公民館との連絡調整に関すること。

(7) 公民館の住民利用の促進に関すること。

(8) 公民館に係る団体及び機関との連携に関すること。

(9) 地区公民館の事業活動に関すること。

(10) その他公民館事業に関すること。

(地区公民館長)

第5条 地区公民館に地区公民館長を置く。

2 地区公民館長は、館長の推薦により教育委員会が任命し、任期は2年とする。ただし、補欠選任の場合は、前任者の残任期間とする。

(準用規定)

第6条 公民館の事務の処理、職員の服務等については、この規則に定めるもののほか、東神楽町教育委員会の当該諸規定を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、地区公民館の管理運営、その他必要な事項は、館長が教育長の承認を受けて、別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

東神楽町公民館管理運営規則

平成8年3月26日 教育委員会規則第4号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年3月26日 教育委員会規則第4号
平成15年3月27日 教育委員会規則第8号
平成17年3月30日 教育委員会規則第5号