○東神楽町職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年10月27日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又はしゃ断により、通勤が不可能となった場合

(2) 職員が負傷又は疾病により勤務が不可能な場合(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)

(3) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(4) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(5) 町行政の運営上、その地位を兼ねることが必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(6) 国、地方公共団体又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に掲げる学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合

(7) 職務上の教養を目的とする講習会、講演、その他これらに類するものであって、国又はその他の地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合

(8) 職務遂行上必要な国又は道その他の地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

東神楽町職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和50年10月27日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和50年10月27日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第8号
平成29年3月29日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第9号