○東神楽町証紙条例施行規則

昭和54年12月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町証紙条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の種類及び形式)

第2条 証紙の種類は、し尿処理専用収入証紙6種類及び汚泥処理専用収入証紙6種類とし、その形式は、別表のとおりとする。

(売りさばき人の指定)

第3条 条例第5条第1項の指定を受けようとする者は、証紙売りさばき人指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき人の指定変更等)

第4条 条例第5条第1項の指定を受けた売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は、次の各号の一に該当するときは、その事由の生じた日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき人が死亡したため相続人が継続して業務を行うとき。

(2) 売りさばき所を変更したとき。

(3) 売りさばき所の業務を廃止し又は中断せざるを得なくなったとき。

(売りさばき人に対する証紙の売渡)

第5条 売りさばき人に対する証紙の売渡しは、現金と引換えに行うものとし、売りさばき人は、次に掲げる受領書を町長に提出しなければならない。

(1) 売りさばき人がし尿処理専用収入証紙を受領したとき 東神楽町し尿処理専用収入証紙受領書(別記第2号様式)

(2) 売りさばき人が汚泥処理専用収入証紙を受領したとき 東神楽町汚泥処理専用収入証紙受領書(別記第3号様式)

(売りさばき人の義務)

第6条 売りさばき人は、売りさばきに支障のないよう証紙を常備し、町民の購入申込みに応じなければならない。

(売りさばき人の標示)

第7条 売りさばき人は、売りさばき従事者に身分証明書を携行させて関係人から請求があるときは、これを掲示させなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 売りさばき人に対して、証紙売りさばき手数料を交付する。

2 前項の証紙売りさばき手数料は、第5条の規定により納付した金額の100分の5に相当する額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

3 第1項の証紙売りさばき手数料の交付請求は、証紙売りさばき手数料交付申請書(別記第4号様式)によらなければならない。

(証紙の出納)

第9条 会計管理者は、証紙受払簿を備え、その出納を整理しなければならない。

(証紙の発行印)

第10条 証紙を発行するときは、町長の発行印を押印するものとする。ただし、公印の印影を同時に印刷して公印の押印にかえることができる。

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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東神楽町証紙条例施行規則

昭和54年12月20日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)