○東神楽町証紙条例

昭和54年12月20日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 次の各号に掲げる手数料の全部又は一部は、証紙による収入の方法により徴収する。

(1) し尿処理手数料

(2) 汚泥処理手数料

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類及び形式は、別に規則で定める。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、本町又は町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を、町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印された証紙又は著しく汚損し若しくはき損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

東神楽町証紙条例

昭和54年12月20日 条例第24号

(平成19年4月1日施行)