○東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年12月21日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、東神楽町議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議員」という。)の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 249,000円

副議長 月額 195,000円

常任委員会委員長 月額 177,000円

議会運営委員会委員長 月額 177,000円

前各号に掲げるもの以外の議員 月額 168,000円

2 議員報酬は、議員が月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割計算によって支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。

3 東神楽町議会会議規則(昭和62年議会規則第2号。以下「会議規則」という。)第2条の届出による、議員活動ができなくなった日から、議員活動ができることとなった日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、別表に定める区分に応じた減額の割合を、第1項に定める議員報酬の額から減額して支給するものとする。

4 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日又は180日並びに365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなった場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終了する。

5 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない期間事由が会議規則第2条第3項各号に該当する場合は、減額しないものとする。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月15日(その日が休日又は日曜日にあたるときは繰り上げた日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の開会中に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、その額は、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)相当額とする。

3 前各項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)の例による。

(期末手当)

第5条 議員で6月1日、12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)第2条第1項に掲げる職にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100

(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の60

(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30

3 前項の期末手当の基礎額は、それぞれの基準日現在において、受けるべき議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。ただし、給与条例第15条の2及び第15条の3の規定の例による取扱いについては、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

(東神楽町議会議員の期末手当支給条例の廃止)

2 東神楽町議会議員の期末手当支給条例(昭和36年条例第14号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、第5条第2項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月2日から適用する。

(平成3年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の260」とあるのは「100分の270」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合等の特例措置)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の250」とあるのは「100分の260」と、「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。

(平成8年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第26号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と読み替えるものとする。

ただし、平成12年3月に期末手当を新たに支給することとなった議員については適用しない。

(平成12年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成12年度に限り、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の35」と読み替えるものとする。ただし、平成13年3月に期末手当を新たに支給することとなった議員については適用しない。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と読み替えるものとする。ただし、このときに期末手当を新たに支給することとなった議員については適用しない。

(平成14年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。

2 平成14年度に限り、改正後の条例第15条第1項及び第2項の規定の適用については、同条例第5条第1項中「12月1日」の後に「及び3月1日」を加え、同条第2項中「6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の240」を「6月に支給する場合においては100分の205、12月に支給する場合においては100分の240、3月に支給する場合においては100分の20」とする。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 平成15年度に限り、改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、「100分の230」を「100分の215」とする。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 平成17年度に限り、改正後の条例第5条の規定の適用については、同条例第5条第2項中「100分の212.5」を「100分の210」と、「100分の232.5」を「100分の235」とする。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東神楽町職員等の旅費に関する条例、第2条の規定による改正後の東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

この条例は、令和3年11月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年11月29日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年11月27日から施行する。

別表(第2条第3項関係)

議員活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

東神楽町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和58年12月21日 条例第20号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和58年12月21日 条例第20号
昭和59年3月16日 条例第3号
昭和61年3月19日 条例第4号
昭和63年4月20日 条例第10号
平成元年12月21日 条例第38号
平成2年3月22日 条例第4号
平成2年12月20日 条例第29号
平成3年3月20日 条例第1号
平成3年6月17日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第30号
平成4年3月30日 条例第1号
平成5年3月30日 条例第12号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年3月30日 条例第1号
平成6年12月15日 条例第23号
平成8年3月26日 条例第1号
平成9年6月27日 条例第18号
平成9年12月22日 条例第26号
平成10年3月30日 条例第2号
平成11年3月30日 条例第2号
平成11年9月28日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第26号
平成12年12月21日 条例第35号
平成13年12月17日 条例第21号
平成14年11月25日 条例第35号
平成15年11月28日 条例第26号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年11月25日 条例第16号
平成18年3月23日 条例第5号
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年11月30日 条例第19号
平成20年9月18日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第11号
平成21年11月26日 条例第21号
平成22年11月29日 条例第20号
平成26年3月24日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第17号
平成27年12月11日 条例第23号
平成28年11月24日 条例第17号
平成29年3月17日 条例第4号
平成29年11月28日 条例第16号
平成30年3月26日 条例第7号
平成30年11月29日 条例第16号
令和元年11月29日 条例第15号
令和2年11月30日 条例第20号
令和3年11月30日 条例第22号
令和4年12月9日 条例第15号
令和5年11月27日 条例第16号