○東神楽町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成11年3月30日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町職員(非常勤職員及び派遣職員を含む)の自家用自動車を公務遂行のために使用することについて必要な事項を定め、もって公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「自家用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、同法施行規則(昭和26年省令第74号)第2条別表第1に規定する普通自動車、小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)及び三輪自動車で軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)で自動車の大きさが長さ2.50メートル以下、幅1.30メートル以下、高さ2.00メートル以下に該当するもののうち大型特殊自動車及び小型特殊自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあっては、その総排気量が0.250リットル以下のものに限る。)を除く。)で職員の自己の所有権又は使用権を有し、かつ、もっぱら自己のために運行の用に供する自動車をいう。

(自家用自動車の使用制限)

第3条 職員は自家用自動車を公用に使用してはならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合であって公用車(町が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。)を使用できない場合において、公務遂行のため自家用自動車を使用しようとするときは、あらかじめ自家用自動車の公務使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に申請しなければならない。

(1) 災害その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められるとき。

(2) 一般の交通機関を利用することが困難と認められるとき。

(3) 一般の交通機関を利用した場合において、公務遂行が著しく遅延すると認められるとき。

(4) 公用車が使用できないとき。

2 前項に規定により自家用車を公務により使用できる範囲は、片道60km以内とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(許可の基準)

第4条 町長は、職員が前条第1項に規定する自家用自動車の公務使用許可申請書の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められる場合に限り自家用自動車の公務使用許可書(別記第2号様式)により通知するとともに、自家用自動車公務使用登録台帳(別記第3号様式)に登録しなければならない。

(1) 自動車の運転免許を有し、運転免許取得後の経験年数を1年以上有していること。

(2) 当該職員が、過去1年間においてその責に帰する交通事故を起こし、これに係る懲戒処分を受け、若しくは道路交通法(昭和35年法律第105号)第103条に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け、又は同法第115条ないし同法第121条の規定による刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 当該職員の自家用自動車について、自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)の契約を締結していること。

(4) 前号に規定するもののほか、当該職員の自家用自動車の運行によって第三者の生命、又は身体若しくは財産に損害を与えたときの損害賠償を履行するときに不足が生じたときに補填する資金として、対人賠償保険が無制限、対物賠償保険500万円以上、搭乗者障害保険500万円以上、自己車両の損害を補填できる車両保険の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険等」という。)の契約を締結していること。

(登録事項の変更)

第5条 前条の規定により許可を受けた職員は、自家用自動車の公務使用許可申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに自家用自動車の公務使用許可変更届(別記第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(運転の承認)

第6条 職員は、出張命令を受け旅行する場合において、第4条の登録を受けた自家用自動車(以下「登録済自家用自動車」という。)を使用しようとするときは、出張命令簿にその旨を記載し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 職員が前項の承認を受けて登録済自家用自動車を使用するときは、公務に従事する職員以外の者を同乗させてはならない。

(旅費の支給)

第7条 職員が前条の承認を受けて旅行したときは、東神楽町職員等の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)に規定する車賃を支給する。

(事故の報告)

第8条 職員は、登録済自家用自動車を使用して公務に従事中、交通事故を起こしたとき又は交通事故にあったときは、速やかに上司を経て町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故処理について当該職員に対し必要な指示を与え、又は他の職員に必要な調査を命じ、当該事故の実態を確認しなければならない。

(損害賠償及び求償)

第9条 前条において第3者に損害を与えた場合は、自賠責保険等及び任意保険等によって補填できる部分を除き町が損害賠償を行うものとする。ただし、町が損害賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、町は職員に対して、この賠償額の全部又は一部を求償することができるものとする。

2 職員に損害が生じた場合においては加害者に対する損害賠償の請求等については、公務災害補償の場合を除き、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(許可を受けない自家用自動車の公用使用)

第10条 職員が第4条の許可を受けない自家用自動車を公務中に運行し第3者に損害を与えた場合において、町がその損害を賠償したとき、又はその他当該運行により町に損害が生じた場合は、町は当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は当該損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。

2 前項の運行により職員に損害が生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。

(安全運転の遵守)

第11条 職員は、第6条の承認を受けて登録済自家用自動車を運転するときは、道路交通法を遵守しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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東神楽町職員の自家用自動車の公務使用に関する規則

平成11年3月30日 規則第5号

(令和3年7月1日施行)