○東神楽町固定資産評価補助員設置に関する規則

昭和50年5月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)第405条の規定に基づき、固定資産評価員の職務を補助させるために設置する固定資産評価補助員に関する事項を定めることを目的とする。

(定数及び身分)

第2条 固定資産評価補助員の定数は、10名以内とし、非常勤の職とする。

(任期)

第3条 固定資産評価補助員の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

(報酬及び費用弁償)

第4条 固定資産評価補助員の報酬及び費用弁償の支給については、東神楽町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年条例第11号)の定めるところによる。

(経過措置)

第5条 この規則を適用する日に在任する固定資産評価補助員の任期については、適用の日をもって任期満了したものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

東神楽町固定資産評価補助員設置に関する規則

昭和50年5月21日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和50年5月21日 規則第5号
平成29年3月29日 規則第4号