○東神楽町監査委員条例
平成7年2月3日
条例第2号
東神楽町監査委員条例(昭和34年条例第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 東神楽町の監査委員に関する事項については、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)の定めるところによる。
(定期監査)
第5条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により監査を行おうとするときは、10日前までにその期日を町長及び関係機関に通知しなければならない。
(出納検査)
第6条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による検査は毎月15日(公営企業会計も含む。)に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(公告及び公表)
第7条 監査委員の行う監査結果等の公表は、東神楽町公告式条例(昭和25年条例第7号)の規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。