○東神楽町個人情報保護条例

平成12年12月18日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の開示及び訂正等を求める個人の権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めることにより、町民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報(法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち特定個人情報に該当しないものを除く。)であって特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。以下同じ)に記録されるもの、又は記録されたものをいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(4) 電算組織 電子計算機及び端末機等を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。

(5) 電算処理 電子計算機に情報を記録し、電子計算組織により情報を作成することをいう。

(6) 個人情報ファイル 実施機関が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(8) 保有個人情報 実施機関が保有している情報(東神楽町情報公開条例(平成12年条例第39号)第2条第2号に規定する情報をいう。以下同じ。)に記録されている個人情報をいう。

(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(10) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。

(11) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(12) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第26条第4項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について町民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の基本的人権の侵害の防止に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策について協力しなければならない。

(出資法人等の責務)

第5条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人等は、この条例の規定に基づく実施機関が保有する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(町民の責務)

第6条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関しては相互に基本的人権を尊重し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

(事務処理の範囲)

第7条 電算組織により処理する個人情報は、実施機関が所掌する事務とする。

(収集の制限)

第8条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づき収集するとき。

(2) 本人の同意に基づき収集するとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされたものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急、かつ、やむを得ない必要があると認めて収集するとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から個人情報取扱事務の目的の範囲内の提供又は第10条第1項ただし書の規定による提供を受けて収集するとき。

(7) 町が他の地方公共団体と構成する組合(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する組合をいう。以下同じ。)から、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供された個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が東神楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第41号)により設置された東神楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、本人以外の者から収集することが公益上必要であると認めるとき。

3 実施機関は、思想、信条及び宗教又は社会的差別の原因となる社会的身分に関する個人情報を取り扱ってはならない。ただし、法令等の規定に基づいて取り扱うとき、又は実施機関が審査会の意見を聴いて適正な事務若しくは事業の実施のため必要があると認めて取り扱うときは、この限りではない。

(個人情報取扱事務の登録)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を備えなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務を開始する年月日

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) 個人情報の記録項目

(7) 個人情報の収集先

(8) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。

4 実施機関は、登録簿を一般の縦覧に供しなければならない。

(保有特定個人情報以外の保有個人情報の利用及び提供の制限)

第10条 実施機関は、個人情報を収集したときの取扱目的以外の目的に当該保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を利用し、又は提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 法令等の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

(2) 本人の同意に基づき利用し、又は提供するとき。

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急、かつ、やむを得ない必要があると認めて利用し、又は提供するとき。

(4) 同一の実施機関内において利用する場合又は他の実施機関、国、北海道、独立行政法人又は町以外の他の地方公共団体等に提供する場合であって、当該保有個人情報を利用する実施機関が、事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することについて明らかに本人の利益になると認められるとき。

(5) 町が他の地方公共団体と構成する組合に対し、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供し、かつ、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(6) 実施機関が審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認められるとき。

2 実施機関は、前項各号の規定に該当して当該保有個人情報を利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第11条 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的に当該保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに限り、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。

(特定個人情報の提供の制限)

第12条 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(オンライン結合による提供の規制)

第13条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められるときでなければ、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。)による保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の提供をしてはならない。

(適正な維持管理)

第14条 実施機関は、個人情報の収集又は電算処理をするときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 個人情報の記録を、その利用目的に即し、正確かつ最新のものとすること。

(2) 個人情報の記録の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止すること。

(3) 不要となった個人情報の記録を速やかに廃棄又は消去すること。

(職員の守秘義務)

第15条 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(受託者における措置)

第16条 実施機関は、個人情報取扱事務又は電算組織による事務処理を実施機関以外のものに委託するときは、当該契約において、個人情報の適切な取扱いについて受託者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 受託者及びその受託した事務に従事している者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 受託者及びその受託した事務に従事している者は、その事務に関して知り得た個人情報を、受託した事務以外に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(開示請求権)

第17条 何人も、実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年若しくは成年被後見人の法定代理人又は当該職務を行う上で本人から本人の個人情報開示請求の委任を受けた弁護士(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって、開示請求をすることができる。ただし、本人が反対の意思を表示したときはこの限りでない。

(開示請求の方法)

第18条 開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、身体の障害等により当該請求書に記入できないと実施機関が認めた場合は、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 開示請求に係る当該保有個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを明らかにするために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(開示請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、前条第1項の開示請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に当該保有個人情報の開示をする旨又はしない旨の決定をし、速やかに決定の内容を開示請求者に文書により通知しなければならない。この場合において、開示する旨の決定をしたときは開示の日時及び場所を、開示しない旨の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。

2 実施機関は、開示をしない旨の決定をした場合において、当該保有個人情報の全部又は一部について開示をすることができる期日が明らかであるときは、併せてその旨を前項の文書に付記するものとする。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、同項の期間をその満了する日の翌日から起算して60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに期間を延長する理由及び同項の規定による決定をすることができる時期を前条第1項の開示請求者に文書により通知しなければならない。

(保有個人情報不存在の通知)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が存在しないときは、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に不存在である旨の通知をするものとする。

(第三者の意見聴取等)

第21条 実施機関は、第19条第1項の規定による決定をするに際して、開示請求に係る保有個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合であって必要があると認めたときは、当該開示請求者以外のものの意見を聴くものとする。

2 実施機関は、前項の規定により開示請求者以外のものの意見を聴いた場合において、保有個人情報の開示をすることと決定したときは、速やかに当該開示請求者以外のものに通知するものとする。

(開示をしないことができる保有個人情報)

第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

(1) 法令等の規定により明らかに開示をすることができないとされるとき。

(2) 開示請求者以外の個人に関する個人情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことが明らかであると認められるとき。

(3) 法人等に関して記録された情報を含む場合であって、開示をすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが明らかであると認められるとき。

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)等との間における審議、協議、調査研究等の意思形成に関し、作成し、又は取得した個人情報であって、開示をすることにより、公正若しくは適正な意思決定に著しい支障が生ずることが明らかであると認められるとき。

(6) 町と国等との間における協議、依頼等により、作成し、又は取得した個人情報であって、開示をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずることが明らかであると認められるとき。

(7) 監査、検査、調査、取締り、争訟その他の町又は国等の事務又は事業に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずることが明らかであるとき。

(8) 診療、指導、相談、選考その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務に関する個人情報であって、開示をすることにより、当該事務の適正な執行に著しい支障が生ずることが明らかであると認められるとき。

(開示の実施)

第23条 保有個人情報の開示は、実施機関が第19条第1項の規定による通知をした際にあらかじめ指定する日時及び場所において行うものとする。

2 保有個人情報の開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の開示をする場合において、当該保有個人情報が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該保有個人情報に代えて、当該保有個人情報の写しにより開示することができる。

4 第18条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(訂正請求権)

第24条 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対して、その訂正、追加及び削除(以下「訂正等」という。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

2 第17条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(訂正請求の方法)

第25条 訂正請求をしようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 訂正等を求める箇所及び内容

(3) その他実施機関の定める事項

2 訂正請求者は、実施機関に対して、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第18条第2項の規定は、訂正請求者について準用する。

(訂正請求に対する決定等)

第26条 実施機関は、前条第1項の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内に必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報の訂正等をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る保有個人情報の訂正等をした上、訂正請求者に対し、当該決定の内容を文書により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、速やかに当該決定の内容を文書により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該文書にその理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、訂正等の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、前3項の規定にかかわらず、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

5 第19条第3項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(是正の申出等)

第27条 何人も、実施機関が自己に関する保有個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、実施機関に対して、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 不適正であると認める保有個人情報の内容

(3) 是正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

3 実施機関は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく必要な調査を行い、当該是正の申出をした者に対し、当該是正の申出に係る保有個人情報の取扱いを是正する旨又はしない旨を、文書により通知しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による通知を行った後、遅滞なく当該是正の申出の内容及び処理結果を審査会に報告しなければならない。

5 第17条第2項及び第18条第2項の規定は、是正の申出について準用する。

(利用停止請求権)

第28条 何人も、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

 第8条の規定に違反して収集されたものであるとき。

 第10条第1項の規定に違反して利用されているとき。

 第14条第3号の規定に違反して保有されているとき。

(2) 第10条第1項又は第11条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 実施機関が保有する自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 次のからまでのいずれかの場合 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき。

 第8条第1項の規定に違反して収集されたものであるとき。

 第11条の規定に違反して利用されているとき。

 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき。

(2) 第12条又は第13条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 第17条第2項の規定は、前2項の規定による保有個人情報(情報提供等記録を除く。)の利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止等の請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の方法)

第29条 利用停止等の請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は本店の所在地並びにその代表者の氏名)

(2) 利用停止等の請求に係る保有個人情報の内容

(3) 請求する措置の内容

(4) その他実施機関が定める事項

(利用停止請求に対する決定等)

第30条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して60日以内に必要な調査を行い、当該利用停止等の請求に係る措置をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の措置をする旨の決定をしたときは、速やかに措置をした上、当該請求者に対し、当該決定の内容を文書により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の措置をしない旨の決定をしたときは、当該請求者に対し、速やかに当該決定の内容を文書により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該文書にその理由を付記しなければならない。

4 第17条第2項の規定は利用停止等の請求について、第18条第2項の規定は利用停止等の請求をしようとする者について、第19条第3項の規定は利用停止等の請求に対する決定について準用する。

(事業者に対する措置)

第31条 町長は、事業者が個人情報を不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは、当該事業者に対し、その事実を明らかにするために必要な限度において説明又は資料の提出を求めることができる。

2 町長は、事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるときは、当該事業者に対し、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

3 町長は、事業者が正当な理由なく第1項の規定による説明又は資料の提出の求めに応じなかったとき、若しくは虚偽の説明又は虚偽の資料を提出したとき、又は前項の規定による勧告に従わなかったときは、審査会の意見を聴いた上で、その事実経過並びに当該事業者の住所及び氏名などを公表することができる。この場合において、町長は、あらかじめ、当該事業者に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(費用の負担)

第32条 この条例の規定による保有個人情報の閲覧、視聴又は訂正等若しくは是正に係る手数料については、無料とする。

2 この条例の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用の全部又は一部を免除することができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

第33条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第34条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用訂正請求に係る不作為について審査請求があったときは、審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 当該審査請求が不適法であり、これを却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について、反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書(以下「参加人意見書」という。)において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合(当該保有個人情報の訂正について、反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び参加人意見書において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

(4) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合(当該保有個人情報の利用停止について、反対の意思を表示した意見書が提出されている場合及び参加人意見書において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し及び同法第30条第1項に規定する反論書並びに参加人意見書の写し(反論書及び参加人意見書の写しにあっては、提出があった場合に限る。)を添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第35条 前条第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示、訂正又は利用停止について反対の意見を表示した意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(他の法令との調整)

第36条 法令等に、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の記録の閲覧、縦覧、視聴若しくは謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正等に関する定めがあるときは、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の規程により、図書館その他これらに類する町の施設において町民の利用に供することを目的としてその手続が定められている保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)については、適用しない。

(運用状況の公表)

第37条 町長は、毎年1回、各実施機関のこの条例の運用状況を取りまとめ、一般に公表しなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第16条に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、第2条第6号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人情報を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が保有している個人情報については、第8条の規定による手続を経たものと見なす。

3 この条例の施行の際現に実施機関で行われている個人情報取扱事務については、第9条第2項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行っているときは、この条例の施行後速やかに」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 東神楽町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年条例第18号)は、廃止する。

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第18号)

この条例は、番号法の施行の日から施行する。

附 則(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

東神楽町個人情報保護条例

平成12年12月18日 条例第40号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第5節 情報公開
沿革情報
平成12年12月18日 条例第40号
平成15年12月15日 条例第31号
平成16年12月17日 条例第35号
平成24年9月19日 条例第23号
平成27年3月11日 条例第4号
平成27年9月25日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第1号
令和3年6月21日 条例第8号