○東神楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年6月18日

規則第7号

(登録申請の受理)

第2条 町長は、認可地縁団体印鑑登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について相違ないことを確認して受理しなければならない。

(確認の方法)

第3条 条例第4条に規定する確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書等であって本人の写真を貼付し割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(印鑑登録原票の登録事項)

第4条 条例第5条に規定する登録事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

(交付の方法)

第5条 条例第8条に規定する交付の方法は、印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で代表者等に対し印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第6条 条例第9条に規定する記載事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書(別記第1号様式)

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票(別記第2号様式)

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(別記第3号様式)

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書(別記第4号様式)

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記第5号様式)

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(別記第6号様式)

(7) 委任状(別記第7号様式)

(文書の保存)

第8条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月から5年間

(2) その他の文書 受理された日の属する月の翌月から2年間

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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東神楽町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成5年6月18日 規則第7号

(平成24年7月9日施行)