○東神楽町表彰条例施行規則

平成2年9月19日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町表彰条例(昭和35年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(善行表彰の対象とする金品の寄贈)

第2条 条例第3条第1項第2号の規定は、町長が特に必要と認める場合を除き、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2の規定による寄附金税額控除(以下、「ふるさと納税」という。)は対象としない。

2 前項の規定は、過去に寄贈された金員のうち善行表彰を受けていない金員について、その累積額が200万円以上となる場合は、善行表彰の対象とする。

(功績表彰の審査基準)

第3条 条例第4条第1項各号の審査基準は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第1項各号の規定による表彰は、同一の号に該当する職務に在職する間は表彰を行わない。ただし、同項各号に規定する第1号表彰の受賞要件を満たし、かつ、表彰基準日現在の年齢が満80歳以上の者は、本人の同意がある場合に限り、在職中の表彰を行うことができる。

3 既に条例第4条第1項各号のいずれかの号の規定による表彰を受けた者が、同条同項の他の号による表彰該当者となった場合、既に受けた表彰区分より上位の区分に該当しないときは、表彰を行わない。

(功労者表彰の審査基準)

第4条 条例第5条第1項の審査基準は、別表第2のとおりとする。

(町民栄誉賞等の審査基準)

第5条 条例第6条第1項各号の審査基準は、別表第3のとおりとする。

(振興賞の審査基準)

第6条 条例第7条第1項各号の審査基準は、別表第4のとおりとする。

2 前項の賞は、該当する職務に在職する間は表彰を行わない。

(奨励賞の審査基準)

第7条 条例第8条第1項各号の審査基準は、別表第5のとおりとする。

(感謝状の贈呈基準)

第8条 条例第10条の規定の基準は、別表第6のとおりとする。

2 前項のうち、町長が特に必要と認める場合を除き、ふるさと納税による寄付は、感謝状の対象としない。

3 第1項の規定は、過去に寄贈された金員のうち感謝状を受けていない金員について、その累積額が100万円以上となる場合は、対象とする。

(表彰基準日)

第9条 表彰該当者の在職年数計算の基準日は、7月1日現在とする。

(表彰該当者の推薦)

第10条 表彰該当者の推薦は、別記第1号様式により町長が定めた日までに提出するものとする。

(被表彰者の公表)

第11条 条例第12条に規定する被表彰者の公表は、町広報紙に登載して公表するものとする。

(表彰委員会における議事等)

第12条 条例第13条に規定する表彰委員が所掌する事項は、次に定めるものとする。

(1) 善行表彰に関する事項

(2) 功績表彰に関する事項

(3) 功労者表彰に関する事項

(4) 町民栄誉賞に関する事項

(5) 振興賞に関する事項

(6) 町の表彰等における意見具申

(7) その他町長が議事とする事項

(表彰等の時期等)

第13条 表彰等は、次の時期に執り行うものとする。

(1) 定例表彰 8月30日

(2) 随時表彰 随時の時期

2 前項の時期に行う表彰等の内容は、次のとおりとする。

(1) 定例表彰 善行表彰、功績表彰、功労者表彰

(2) 随時表彰 上記以外の表彰等

3 第1項第1号の定例表彰の時期は、変更することができる。

(記念品又は金員の額)

第14条 表彰に伴う記念品の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 善行表彰 20,000円以内

(2) 功績表彰第1号表彰 30,000円以内

(3) 功績表彰第2号表彰 25,000円以内

(4) 功績表彰第3号表彰 20,000円以内

(5) 功績表彰第4号表彰 15,000円以内

2 賞に伴う記念品の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町民栄誉賞 30,000円以内

(2) 栄誉をたたえて 20,000円以内

(3) 振興賞 10,000円以内

(4) 奨励賞 10,000円以内

3 前項各号に規定する額は、個人又は団体において適用する。

(表彰台帳)

第15条 表彰台帳は、別記第2号様式のとおりとする。

(功労章の様式)

第16条 条例第5条第2項に規定する功労章の制式は、附図のとおりとする。

(委任)

第17条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

功績表彰基準

表彰の区分

対象となる公職等

在職年数

摘要

1 公職表彰

(1) 町長・副町長(助役)・収入役・教育長

12年以上


(2) 町議会議員

12年以上


(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により町が置く委員会の委員又は委員

12年以上

教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員、固定資産評価審査委員会委員

2 公益表彰

(1) 農業、園芸、畜産、酪農、開拓、土地改良、林業等の関係団体の要職にあって業務に精励し、その功績顕著な者

20年以上

土地改良区役員、農業協同組合役員、農業共済組合役員、森林組合役員、農業共済運営委員、同損害評価会委員 等

(2) 商業、工業、観光等の関係団体の要職にあって、業務に精励し、その功績が顕著な者

20年以上

商工会役員、観光協会役員(会長等のみ) 等

(3) 本町の産業の振興に大きく寄与し、その功績が顕著なもの

20年以上


(4) 民生委員児童委員、保護司として功績顕著な者

20年以上


(5) 社会福祉施設の設立・経営にあたり、多大の功績のある者

20年以上


(6) 社会福祉関係団体の育成及び発展にあたり、その功績が顕著な者

20年以上


(7) 社会福祉の増進に大きく寄与しその功績が顕著な者

20年以上

社会福祉協議会役員、介護認定審査会委員 等

(8) 衛生思想の普及を図り、環境衛生の向上及び増進に大きく寄与し、その功績が顕著な者

20年以上

環境衛生指導員 等

(9) 医療等保健衛生事業の増進に大きく寄与し、その功績顕著な者

20年以上

国民健康保険運営協議会委員 等

(10) 社会教育団体の育成及び発展にあたり、その功績が顕著な者

20年以上

社会教育委員、公民館長、体育指導員、文化連盟役員(会長等のみ)、体育協会役員(同) 等

(11) 青少年の保護育成等社会教育事業に尽力し、その功績が顕著なもの

(12) 教育文化の振興に大きく寄与し、その功績が顕著なもの

(13) 消防団、交通安全、防犯、防災等社会秩序維持に尽力し、その功績が顕著な者

20年以上

消防団役員、交通指導員、防犯指導員、青少年補導員、交通安全協会役員(会長等のみ)、防犯協会役員(同) 等

(14) 道路、河川、公園等の維持管理に尽力し、その功績が顕著な者

20年以上


(15) 自治の振興に尽力し、多数の町民の模範となって町勢の進展に寄与し、その功績が顕著な者

20年以上

市街振興協会役員(会長等のみ)、ひじり野団地振興協会役員(同) 等

(16) 前各号のほか、町の公益の振興に貢献し、その功績が著しいと認められる者

20年以上

人権擁護委員、行政相談員 等

別表第2(第4条関係)

功労者表彰基準

表彰の対象

対象となる事績等

摘要

60歳以上の者で、功績表彰(第1号表彰)受賞を受けている者

町勢の伸展に尽力し、その功労の著しい者


国、北海道及び公共的団体の役員として広く活躍し、その功労が著しい者


その他特に町長が必要と認めた者


別表第3(第5条関係)

町民栄誉賞等基準

表彰の区分

対象となる事績等

摘要

1 芸術、科学、教育その他文化部門

(1) 世界的規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で顕著な成績を収めたもの


(2) 発明、発見、研究その他


2 産業、経済部門

世界的規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で顕著な成績を収めたもの


3 スポーツ部門

世界的規模の大会その他これに準ずる競技会で顕著な成績を収めた者又は団体


4 その他

広く町民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる者又は団体


別表第4(第6条関係)

振興賞基準

表彰の区分

対象となる事績等

摘要

1 自治振興賞

多年本町の自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(ア) 公職表彰の該当職在職8年以上12年未満のもの

2 社会福祉振興賞

多年本町の社会福祉の増進等に貢献し、その功績が顕著なもの

(ア) 公益表彰該当職10年以上20年未満の在任(三役等の役員)

(イ) 上記以外の職20年以上の在任(三役等の役員以外で功績顕著なもの)

3 教育文化振興賞

多年本町の芸術、科学、教育その他の文化の普及振興や向上発達に貢献し、その功績が顕著なもの

(ア) 公益表彰該当職10年以上20年未満の在任(三役等の役員)

(イ) 上記以外の職20年以上の在任(三役等の役員以外で功績顕著なもの)

4 産業経済振興賞

多年本町の産業・経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(ア) 公益表彰の該当職10年以上の在任(三役等の要件有)

(イ) 上記以外の職20年以上の在任(三役等の役員以外で功績顕著なもの)

5 スポーツ振興賞

多年本町におけるスポーツの普及発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(ア) 体育スポーツ団に10年以上所属し、地域社会又はスポーツの普及発展に特に貢献のあった個人(三役等の役員)

(イ) スポーツの普及発展に特に顕著な功績があり、主たる事務所を東神楽町内に10年以上有している団体

別表第5(第7条関係)

奨励賞基準

表彰の区分

対象となる事績等

摘要

1 教育文化奨励賞

(1) 全国規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で顕著な成績を収めたもの


(2) 発明、発見、研究その他これに準ずる事項で顕著な業績があったもの


(3) 日本代表として、世界規模の大会で入賞するなど顕著な成績・業績を納めたもの


2 産業経済奨励賞

(1) 全国規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で顕著な成績・業績を収めたもの


(2) 日本代表として、世界規模の大会で入賞するなど顕著な成績・業績を納めたもの


3 スポーツ奨励賞

(1) 全国規模の大会その他これに準ずる競技会で顕著な成績を収めたもの


(2) 全国規模の大会で功績顕著として認められるもの


別表第6(第8条関係)

感謝状贈呈基準

区分

対象となる事績等

摘要

1 功績者に対する感謝

(1) 公職表彰の対象者で、在職8年に満たない者で4年以上要職にあったもの


(2) 公益表彰の対象者で、国・道・町より委嘱又は選任され1期以上の在任があったもの


2 善行者に対する感謝

(1) 町の公益のため100万円以上の金品の寄贈をしたもの


(2) 町の公益のため役務の提供等の善行があり、かつ、当該善行が5年以上の実績がある場合


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附図(第10条関係)

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東神楽町表彰条例施行規則

平成2年9月19日 規則第6号

(令和2年8月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年9月19日 規則第6号
平成7年11月1日 規則第14号
平成15年9月29日 規則第17号
平成17年3月30日 規則第20号
平成19年3月26日 規則第6号
平成27年12月25日 規則第24号
令和2年8月3日 規則第10号