○東神楽町表彰条例

昭和35年10月29日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって、町勢振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があったものを表彰し、もって町自治の振興と文化の興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、善行表彰、功績表彰及び功労者表彰の3種とする。

2 賞は、町民栄誉賞、栄誉をたたえて、振興賞、奨励賞の4種とする。

(善行表彰)

第3条 善行表彰は、次の各号の一に該当するものにつき、町長がこれを行う。

(1) 治安、防災等に率先して協力し、又は多数町民の安寧秩序を維持し、若しくは救助に著しく功績があったもの

(2) 町の公益のため200万円以上の金品を寄贈したもの

(3) 著しい善行があり、衆人の模範となるもの

2 前項第1号及び第3号には、表彰状及び記念品を贈呈し、同項第2号には、表彰状を贈呈する。

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、次の各号の一に該当する者につき、町長がこれを行う。

(1) 公職表彰 多年公職に勉励し、功績顕著であって、他の模範となった者については、当該公職の在職期間によって次のとおり区分する。

第1号表彰 24年

第2号表彰 20年

第3号表彰 16年

第4号表彰 12年

(2) 公益表彰 産業の発展、社会福祉の向上に貢献した者及び社会教育事業や社会秩序の維持に尽力した者については、当該業務に従事し、又は当該職に在職した期間によって次のとおり区分する。

第1号表彰 30年

第2号表彰 25年

第3号表彰 20年

2 前項各号の期間については、次の各号によって計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 前後職を異にしたときは、これを通算する。

3 第1項第1号及び第2号の年数に達しない者であっても、町長が特に必要と認めたときは、これを表彰することができる。

4 功績者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(功労者表彰)

第5条 功労者表彰は、町長が次の各号に定める者について、表彰委員会の意見を添えて町議会に推せんし、その決定により行う。

(1) 町勢の伸展に尽力し、その功労の著しい者

(2) 国、北海道及び公共的団体の役員として広く活躍し、その功労が著しい者

(3) その他特に町長が必要と認めた者

2 功労者には、表彰状及び功労章を贈呈し、その名誉は一代限りとする。

3 功労者本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を傷つけ、又は町民の尊敬を失ったと認められる時は、議会の同意を得て、功労者から除外することができる。

(町民栄誉賞等)

第6条 町民栄誉賞等は、広く町民に敬愛され、かつ、本町の名を高めるとともに、町民に明るい希望を与えたその栄誉を称え、次の各号の一に該当するものにつき、町長がこれを行う。

(1) 町民栄誉賞 スポーツ、文化、芸術その他の分野において、卓越した成果を挙げ、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて スポーツ、文化、芸術その他の分野において、卓越した成果を挙げ、その功績が顕著なもの

2 前項の賞は、本町住民若しくは本町に所在する団体又は本町に縁故の深い個人若しくは団体に対して授与する。

3 受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

4 受賞者本人の責に帰すべき行為により、栄誉を著しく失墜したと認めるときは、賞を取り消すことができる。

(振興賞)

第7条 振興賞は、次の各号の一に該当するものにつき、町長がこれを行う。

(1) 自治振興賞 多年本町の自治の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(2) 社会福祉振興賞 多年本町の社会福祉の増進等に貢献し、その功績が顕著なもの

(3) 教育文化振興賞 多年本町の芸術、科学、教育その他の文化の普及振興や向上発達に貢献し、その功績が顕著なもの

(4) 産業経済振興賞 多年本町の産業・経済の振興発展に貢献し、その功績が顕著なもの

(5) スポーツ振興賞 多年本町におけるスポーツの普及発展に貢献し、その功績が顕著なもの

2 前項の賞は、本町住民若しくは本町に所在する団体又は本町に縁故の深い個人若しくは団体に対して授与する。

3 受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(奨励賞)

第8条 奨励賞は、次の各号の一に該当するものにつき、町長がこれを行う。

(1) 教育文化奨励賞 芸術、科学、教育その他文化の分野における全国規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で顕著な成績・業績を収めたもの

(2) 産業経済振興賞 技術、技能その他産業経済の分野における全国規模のコンクールその他これに準ずる発表の場で、顕著な成績・業績を収めたもの

(3) スポーツ奨励賞 スポーツの分野における全国大会又はそれに準ずる各大会等に出場し、顕著な成績を収めたもの

2 前項の賞は、本町住民若しくは本町に所在する団体又は本町に縁故の深い個人若しくは団体に対して授与する。

3 受賞者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(祝祭、行事等の表彰特例)

第9条 町が実施する祝祭、記念行事等に際し、次の各号に定めるものにつき、別に表彰することができる。

(1) 祝祭、記念行事等に特別関係を有し、その業績が永く讃えるに値すると認められるもの

(2) 祝祭、記念行事等に関係する公益団体の役員として尽力し、その功績が顕著なもの

(3) 祝祭、記念行事等に関係する多額の金品を寄付したもの

2 前項の表彰は、表彰状を授与する。ただし、町長が必要と認めたときは、記念品を贈呈することができる。

(感謝状)

第10条 町長は、町行政に寄与し、その業績が感謝するに値すると認めたときは、感謝状を贈呈することができる。

(物故者の表彰)

第11条 この条例により被表彰者となる者又は感謝状を受けるべき者が、物故者であるときは、表彰状等を遺族に与えることができる。

(表彰の公開)

第12条 表彰を行うときは、これを公開するものとする。

(表彰委員会)

第13条 この条例による表彰に関して意見を聞くため、町長は表彰委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

(組織)

第14条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第15条 委員は、町の振興等に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第16条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第17条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した委員会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条から第4条までの改正規定及び第5条中の改正規定中第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

東神楽町表彰条例

昭和35年10月29日 条例第19号

(令和3年3月12日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和35年10月29日 条例第19号
平成2年9月19日 条例第22号
平成15年3月24日 条例第9号
平成17年3月30日 条例第1号
平成19年3月26日 条例第11号
平成21年6月19日 条例第17号
平成26年6月27日 条例第8号
平成27年9月25日 条例第20号
令和3年3月12日 条例第1号