○東神楽町名誉町民条例施行規則
昭和38年9月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 東神楽町名誉町民条例(昭和38年条例第14号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(称号の贈与及び登録)
第2条 東神楽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、推挙状によるものとする。
2 名誉町民は、別記様式の名誉町民台帳に登録する。
(名誉町民章)
第3条 名誉町民には、東神楽町名誉町民章(以下「名誉町民章」という。)を授与する。
2 名誉町民章の制式は、附図のとおりである。
(名誉町民章のはい用)
第4条 名誉町民章は、本人に限り終身これをはい用し、遺族は、これを保存することができる。
(推挙状等の再交付)
第5条 推挙状又は名誉町民章を亡失又はき損したときは、申し出により再交付することができる。
(特典及び待遇)
第6条 条例第4条の規定により、名誉町民に対しては、次の待遇をする。
(1) 町の公の式典に参列すること。
(2) その他必要と認める特典及び待遇をすること。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、昭和58年9月17日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年3月11日から適用する。
附図(第3条関係)