○東神楽町名誉町民条例

昭和38年7月16日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町の行政、産業、文化、社会その他各般にわたってつくした功績が大なる者に対して、その功績と栄誉をたたえ、もって町民の公共福祉に対する意欲を高めることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本町に引き続いて20年以上住所を有し、又は住所を有したことのあるもので、町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値すると認められる者に対して、この条例の定めるところにより東神楽町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。ただし、特に必要があると認めた場合は、住所の期間を短縮することができる。

(決定)

第3条 名誉町民は、町長が推薦し、町議会の議決を経てこれを決定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 功労一時金として100万円を贈ること。

(2) 本人の生活に対して援護を必要と認められる場合に擁護すること。

(3) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。

2 前項の適用については、町長がこれを定める。

(死亡に対する待遇)

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇を与えることができる。

(1) 弔詞、弔電、弔慰金を贈ること。

(2) 遺族と協議の上公葬を行うこと。

(称号の取り消し)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を傷つけ又は町民の尊敬を失ったと認められるとき、町長は、町議会の議決を経て名誉町民の称号を取り消すことができる。

(名誉町民章)

第7条 町長は、名誉町民に対して別に定めるところにより徽章を交付する。

(委任)

第8条 この条例の施行に必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年3月11日から施行する。

東神楽町名誉町民条例

昭和38年7月16日 条例第14号

(平成21年3月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年7月16日 条例第14号
昭和46年3月24日 条例第5号
平成8年3月26日 条例第8号
平成21年3月11日 条例第8号