○大雪葬斎組合行政不服審査法施行条例

平成28年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項及び第4項の規定に基づき、大雪葬斎組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置並びにその組織及び運営に関し必要な事項を定めるとともに、条例に基づく処分に係る審理手続及び提出資料等の写し等の交付に係る手数料(地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長等)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、管理者が選任する。

3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、非常勤とする。

5 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(除斥)

第7条 委員は、法第43条第1項の規定により諮問を受けた事件が自己に直接の利害関係があるものであるときは、その議事に加わることができない。

(会議の非公開)

第8条 法第43条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続きは、公開しない。

(調査審議の手続の併合又は分離)

第9条 審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人をいう。以下同じ。)にその旨を通知しなければならない。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、大雪葬斎組合事務局において処理する。

(弁明書の提出)

第11条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)は、次に掲げる書面を保有するときは、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(審査請求人等による書面の閲覧等)

第12条 審査請求人又は参加人は、審理手続が終結するまでの間、審理員に対し、書面(前条に掲げる書面をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る書面の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる委員会若しくは委員若しくは機関(以下「機関等」という。)である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、前2項の規定の適用については、これらの規定中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

(審理員に対する提出書類等の写し等の交付に係る手数料)

第13条 法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。第15条第1項において同じ。)の規定による交付を受ける者は、その交付を求める時に、交付の方法に応じた手数料を別表のとおり納めなければならない。

(審査会に対する提出資料の写し等の交付に係る手数料)

第14条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、交付の方法に応じた手数料を別表のとおり納めなければならない。

(手数料の不還付)

第15条 前2条の手数料は、納付後において請求事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、第13条に係る手数料にあっては審理員(審査庁が機関等である場合又は同項ただし書きの特別の定めがある場合にあっては、審査庁)が、又は第14条に係る手数料にあっては審査会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料の減免)

第16条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が、経済的困難により当該手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面等により、審理員に申請しなければならない。

3 前項の申請には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であって法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

附 則

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行後及び委員の任期に伴い新たな委員が委嘱された後において最初に行われる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

別表(第13条・第14条)

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚20円

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付

1枚20円

備考 両面に複写又は主力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

大雪葬斎組合行政不服審査法施行条例

平成28年4月1日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)