○大雪葬斎組合議会議員の議員報酬、非常勤特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月1日

条例第3号

(目的)

第1条 大雪葬斎組合議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬、非常勤特別職職員等の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬、報酬)

第2条 議会議員の議員報酬、非常勤特別職職員等の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 議員報酬、報酬は、職務従事後に支給する。

(費用弁償)

第3条 議員等が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

(準用規定)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、報酬及び費用弁償の支給方法については、組合職員の例による。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年4月2日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和56年6月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1は昭和56年4月1日から、別表第2は昭和56年6月1日から適用する。

附 則(昭和59年9月27日条例第2号)

(施行月日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の規定は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大雪葬斎組合議会の議員及び非常勤特別職職員等の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

附 則(平成3年3月27日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月29日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成11年4月1日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成16年4月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月27日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

議員報酬、報酬年額表

区分

金額

議会議員

30,000円

監査委員

30,000円

その他条例により設置した委員

服務に従事する時間が4時間を超える場合

日額 6,000円

服務に従事する時間が4時間以下の場合

日額 4,000円

別表第2

区分

車賃1kmにつき

日当1日につき

宿泊料1夜につき

組合区域内

道内

道外

組合区域内

道内

道外

議長

37

1,600

2,600

2,600

6,000

11,800

13,100

副議長

議員

委員

37

1,600

2,400

2,400

6,000

10,800

12,000

備考

1 公用車を使用して出張した場合には、車賃を支給しない。

2 組合区域内のほか、旭川市又は上富良野町へ日帰り出張した場合における日当は支給しない。

3 片道50キロメートル未満を公用車を使用して日帰りした場合における道内日当は、1,100円とする。

4 片道150キロメートル以上を交通機関を利用して出張した場合又は片道100キロメートル以上を公用車を使用して出張した場合において、日帰りした場合の道内日当は、1日につき定額の2倍の額を支給する。

5 東京都区内出張の場合の日当は、1日につき定額の2倍の額を支給する。

6 組合区域内温泉旅館の宿泊については、道内宿泊料を支給する。

大雪葬斎組合議会議員の議員報酬、非常勤特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和51年6月1日 条例第3号

(平成20年12月24日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/ 人事・給与
沿革情報
昭和51年6月1日 条例第3号
昭和55年4月2日 条例第1号
昭和56年6月29日 条例第2号
昭和59年9月27日 条例第2号
平成3年3月27日 条例第1号
平成6年3月29日 条例第1号
平成11年4月1日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第1号
平成18年12月27日 条例第4号
平成19年3月29日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第1号