○大雪葬斎組合火葬場条例施行規則
平成27年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大雪葬斎組合火葬場条例(昭和51年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(火葬業務の受入時間)
第2条 大雪葬斎場(以下「火葬場」という。)の火葬業務の受入時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(休業日)
第3条 火葬場の休業日は、管理者が別に定める。
(1) 死体を火葬するとき 死体火葬(埋葬)許可申請書・大雪葬斎場使用許可申請書(別記第1号様式)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火葬(埋葬)許可申請書・大雪葬斎場使用許可申請書(別記第2号様式)
(3) 胞衣及び産わい物又は人体の一部を焼却するとき 大雪葬斎場使用許可申請書(別記第3号様式)
2 前項の申請書には、管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 死体を火葬するとき 死体火葬(埋葬)許可証・大雪葬斎場使用許可証(別記第4号様式)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎火葬(埋葬)許可証・大雪葬斎場使用許可証(別記第5号様式)
(3) 胞衣及び産わい物又は人体の一部を焼却するとき 大雪葬斎場使用許可証(別記第6号様式)
(1) 死体を火葬したとき 死体火葬(埋葬)許可証・死体火葬済証(別記第7号様式)
(2) 死胎を火葬したとき 死胎火葬(埋葬)許可証・死胎火葬済証(別記第8号様式)
(3) 胞衣及び産わい物又は人体の一部を焼却したとき 大雪葬斎場使用許可証・焼却済証(別記第9号様式)
(1) 死亡者が死亡時において東神楽町、美瑛町又は東川町の住民基本台帳に記録されている者であって、かつ、死亡者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であると管理者が認めた者であるとき。
(2) その他管理者が特別の理由があると認めたとき。
(1) 火葬場の管理上特に必要があるため、管理者が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、火葬場の施設等を使用することができないとき。
(3) その他管理者が特別の理由があると認めたとき。
(副葬品等の制限)
第6条 条例第12条に規定する火葬、焼却及び収骨の障害となる物品は、次に掲げる物とする。
(1) ライター、缶詰等破裂するおそれのある物
(2) プラスチック製品、ビニール製品等有害物質が発生するおそれのある物
(3) 貴金属、陶磁器等燃えない物
(4) 本、衣類、布団、果物等燃えにくい物
(5) その他管理者が火葬、焼却及び収骨の障害となると認めて指定した物
(ひつぎの大きさの制限)
第7条 ひつぎの大きさは、長さ2.1メートル以内、幅0.58メートル以内及び高さ0.55メートル以内とする。
(遵守事項)
第8条 火葬場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 管理者が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る火葬場内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第9条 使用者は、火葬場又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(駐車場の設置等)
第10条 駐車場は、火葬場を利用する者の便宜を図ることを目的として設置し、管理するものとする。
(駐車の拒絶)
第11条 駐車場の使用に当たり、自動車が次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者は、当該自動車の駐車を拒絶することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している場合
(2) 他の自動車の駐車の支障となる物品又は動物を積載している場合
(3) その他管理者が駐車場の管理運営上支障があると認める場合
(駐車場における遵守事項)
第12条 第8条に定めるもののほか、駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(駐車場内における損害についての責任)
第13条 駐車場内における次に掲げる損害について、町は一切その責めを負わない。
(1) 事故、盗難等による損害
(2) その他天変事変又は不可抗力による損害
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。