○大雪葬斎組合火葬場条例

昭和51年11月2日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大雪葬斎場

位置 東神楽町東1線12号3番地

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、管理者に申請して許可を受けなければならない。

2 死亡等の当時、東神楽町、美瑛町及び東川町(以下「組合構成町」という。)に住所を有していなかった者の死体等の火葬は、管理者において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。

3 管理者は、前2項の許可を与える場合において、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、管理者が別に定める場合に限り、減額し、又は免除することができる。

3 使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第6条 使用者は、第3条による火葬場の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用等の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他火葬場の管理運営上支障があると認める場合

(許可の取消し等)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可の条件を変更し、火葬場の使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当する場合

(2) 使用者が使用許可の条件に違反した場合

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反した場合

(4) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた場合

(5) 公益上やむを得ない事由が生じた場合

2 前項の規定により使用者が損害を受けても、大雪葬斎組合はその賠償の責めを負わない。

(入場の制限等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、火葬場に入場しようとする者の入場を禁じ、又は火葬場に入場している者の退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他火葬場の管理運営上支障があると認める場合

(原状回復)

第10条 使用者は、火葬場の使用を終了したとき、又は第8条の規定により火葬場の使用の停止を命じられ、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(焼骨の引取り等)

第11条 火葬場の使用者は、火葬後遅滞なく焼骨を引き取らなければならない。

2 管理者は、使用者が焼骨を引き取らない場合で、管理上支障があると認めたときは、これを処分することができる。この場合において、管理者は、処分に要した費用を使用者から徴収する。

(副葬品等の制限)

第12条 ひつぎ等には、火葬、焼却及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。

(賠償)

第13条 火葬場を使用する者が、施設、備品等をき損し、汚損し、又は滅失したときは、管理者が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、管理者は、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、大雪葬斎場開設の日から施行する。

附 則(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

附 則(昭和56年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月29日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

附 則(平成3年7月8日条例第2号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成9年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月28日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定の施行の日前の許可に係る同日以降の使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

組合構成町の町民

組合構成町の町民以外

15歳以上の死体

1体につき

7,000円

20,000円

15歳未満の死体

1体につき

5,000円

14,000円

死胎(妊娠4ヶ月以上のもの)

1体につき

3,000円

6,000円

胞衣及び産わい物

1件

700円

1,400円

人体の一部

1件

2,000円

4,000円

改葬

1件

2,000円

4,000円

備考

1 「組合構成町の町民」とは、死体にあっては死亡した者が死亡時に組合構成町に住所を有していた場合における当該者をいい、死胎にあってはこれを出産した者が組合構成町に住所を有している場合における当該者をいう。

2 「組合構成町の町民以外」とは、前項以外の者をいう。

3 年齢は、死亡時における年齢とする。

大雪葬斎組合火葬場条例

昭和51年11月2日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)