○大雪葬斎組合監査委員条例
平成6年12月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は2人とする。
2 監査委員は、非常勤とする。
(定期監査)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定により監査を行うときは、あらかじめ管理者に通知しなければならない。
(出納検査)
第4条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月8日に行う。ただし、その期日が休日又は、職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて管理者に送付しなければならない。
(公表の方法)
第6条 監査委員の行なう監査結果の公表は、大雪葬斎組合公告式条例(昭和51年条例第2号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 条例の定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。